○川場村道路占用規則
平成4年4月20日
規則第12号
川場村道路占用規則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)に定めあるもののほか、道路の占用(以下「占用」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(占用の許可申請等)
第2条 法第32条第1項又は第3項の規定により許可を受けようとする者は、道路占用/許可申請/協議/書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(占用の期間の更新)
第3条 占用者は、占用の期間満了後、引き続き占用しようとする場合においては、当該占用期間の満了する日の1月前までに道路占用/許可申請/協議/書(別記様式第1号)を村長に提出して許可を受けなければならない。
(占用工事の着手届等)
第4条 占用者は、占用に伴う工事(以下「占用工事」という。)に着手しようとする場合においては、あらかじめ道路占用工事着手届(別記様式第4号)を村長に提出しなければならない。
2 占用者は、占用工事が完了した場合においては、当該完了の日から3日以内に道路占用工事完了届(別記様式第5号)を村長に提出して検査を受けなければならない。
(占用許可の表示)
第5条 占用者は、占用の許可の期間中、道路占用許可済標識(別記様式第6号)を占用物件の見やすい箇所に表示しておかなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
2 占用者は、占用工事の期間中、道路占用工事許可済標識(別記様式第7号)を占用工事箇所の見やすい箇所に設置しておかなければならない。
(許可に基づく地位の承継)
第6条 占用の許可に基づく占用者の権利は、その相続人又は合併により設立される法人(吸収合併の場合にあっては、合併後存続する法人。以下同じ。)が承継する。
(権利の譲渡)
第7条 占用の許可に基づく占用者の権利は、村長の承認を受けなければ譲渡することができない。
(占用の廃止)
第8条 占用者は、占用の廃止をしようとする場合においては、あらかじめ道路占用廃止届(別記様式第10号)を村長に提出しなければならない。
(原状回復)
第9条 占用者は、法第40条の規定により原状に回復した場合においては、直ちに道路占用原形回復届(別記様式第11号)を村長に提出し、その検査を受けなければならない。
2 前項の規定による検査の結果不適当とされたものについては、更に原状回復の措置をしなければならない。
附則
1 この規則は、平成4年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に村長の許可を受けている者は、この規則の許可を受けた者とみなす。
附則(平成7年2月22日規則第1号)
この規則は、平成7年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式第2号及び別記様式第3号 削除