○川場村道路占用料徴収条例

平成4年7月1日

条例第18号

川場村道路占用料徴収条例

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、村が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について、定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。

(占用料の徴収方法)

第3条 村長は、占用の許可をした日から1月以内に占用の期間に係る分の占用料を一括して、納入通知書により徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

2 占用の期間が1年未満で、翌年度以降にわたる場合の占用料は、前項ただし書の規定にかかわらず、当該占用の許可をした年度に一括して徴収するものとする。

(占用料の減免)

第4条 村長は、次に掲げる占用物件については、これを減額し、又は減免することができる。

(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による索道事業者がその索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 街灯、公共の用に供する通路

(5) 前各号に掲げるもののほか、別表に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、村長が定めるもの

(占用料の還付)

第5条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項により許可を取り消したときは、その翌月以降の占用料は、還付するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に村長の許可を受けて占用している道路の占用料の徴収に限り、第3条第1項中「占用の許可をした日から」とあるのは「平成4年7月1日から」と読み替えるものとする。

別表(第2条、第4条関係)

占用物件の種類

区分

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱(電話柱であるものを除く。)

1本につき1年

680円

電話柱

240円

街灯

広告又は看板を伴うもの

730円

その他のもの

160円

その他の柱類

620円

変圧塔その他これに類するもの

1個につき1年

470円

広告塔

直径0.5m未満又は高さ2m未満

1基につき1年

3,700円

直径0.5m以上1m未満又は高さ2m以上4m未満

4,900円

直径1m以上又は高さ4m未満

6,000円

送電塔

占用面積1m2につき1年

440円

その他のもの

線類

長さ1mつき1年

60円

線類以外のもの

占用面積1m2につき1年

470円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

水道管

外径8cm未満

長さ1mにつき1年

70円

外径8cm以上

80円

ガス管

外径8cm未満

70円

外径30cm未満

110円

外径30cm以上

190円

かんがい用水管

外径8cm未満

70円

外径8cm以上

80円

引湯管

外径10cm未満

210円

外径10cm以上

450円

地下電らん

60円

その他のもの

外径40cm未満

120円

外径1m未満

230円

外径1m以上

470円

法第32条第1項第3号に掲げる施設

軽便軌条又は索道(保安設備を含む。)

占用面積1m2につき1年

620円

鉄道又は軌条敷

620円

停留所又は安全地帯

190円

法第32条第1項第4号に掲げる施設

雨よけ、日よけ又は歩廊

190円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空又は地下に設ける通路

190円

地下室

その他のもの

法第32条第1項第6号に掲げる施設

店舗又は商品置き場

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1m2につき1日

50円

その他のもの

占用面積1m2につき1月

160円

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1m2につき1月

110円

その他のもの

表示面積1m2につき1年

960円

電柱巻付広告

1枚につき1年

490円

標識

1本につき1年

1,500円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

50円

その他のもの

1本につき1月

110円

アーチ類

車道を横断するもの

1基につき1月

1,500円

その他のもの

1,200円

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1m2につき1日

50円

その他のもの

その面積1m2につき1月

110円

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1m2につき1月

150円

令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

70円

備考

1 表示面積とは、看板の表示部分の片面の面積をいうものとする。

2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。

3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満である場合又はその期間に1年未満の端数がある場合は月割りをもって計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満である場合又はその期間に1月未満の端数がある場合は1月として計算するものとする。

4 3により算定した占用料の額が1件100円未満であるときは、100円に切り上げるものとする。

川場村道路占用料徴収条例

平成4年7月1日 条例第18号

(平成4年7月1日施行)