○川場村道路占用料徴収条例
平成4年7月1日
条例第18号
川場村道路占用料徴収条例
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、村が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について、定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の徴収方法)
第3条 村長は、占用の許可をした日から1月以内に占用の期間に係る分の占用料を一括して、納入通知書により徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 占用の期間が1年未満で、翌年度以降にわたる場合の占用料は、前項ただし書の規定にかかわらず、当該占用の許可をした年度に一括して徴収するものとする。
(占用料の減免)
第4条 村長は、次に掲げる占用物件については、これを減額し、又は減免することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による索道事業者がその索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路
(占用料の還付)
第5条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項により許可を取り消したときは、その翌月以降の占用料は、還付するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に村長の許可を受けて占用している道路の占用料の徴収に限り、第3条第1項中「占用の許可をした日から」とあるのは「平成4年7月1日から」と読み替えるものとする。
別表(第2条、第4条関係)
占用物件の種類 | 区分 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱(電話柱であるものを除く。) | 1本につき1年 | 680円 | ||
電話柱 | 240円 | ||||
街灯 | 広告又は看板を伴うもの | 730円 | |||
その他のもの | 160円 | ||||
その他の柱類 | 620円 | ||||
変圧塔その他これに類するもの | 1個につき1年 | 470円 | |||
広告塔 | 直径0.5m未満又は高さ2m未満 | 1基につき1年 | 3,700円 | ||
直径0.5m以上1m未満又は高さ2m以上4m未満 | 4,900円 | ||||
直径1m以上又は高さ4m未満 | 6,000円 | ||||
送電塔 | 占用面積1m2につき1年 | 440円 | |||
その他のもの | 線類 | 長さ1mつき1年 | 60円 | ||
線類以外のもの | 占用面積1m2につき1年 | 470円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 水道管 | 外径8cm未満 | 長さ1mにつき1年 | 70円 | |
外径8cm以上 | 80円 | ||||
ガス管 | 外径8cm未満 | 70円 | |||
外径30cm未満 | 110円 | ||||
外径30cm以上 | 190円 | ||||
かんがい用水管 | 外径8cm未満 | 70円 | |||
外径8cm以上 | 80円 | ||||
引湯管 | 外径10cm未満 | 210円 | |||
外径10cm以上 | 450円 | ||||
地下電らん | 60円 | ||||
その他のもの | 外径40cm未満 | 120円 | |||
外径1m未満 | 230円 | ||||
外径1m以上 | 470円 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 軽便軌条又は索道(保安設備を含む。) | 占用面積1m2につき1年 | 620円 | ||
鉄道又は軌条敷 | 620円 | ||||
停留所又は安全地帯 | 190円 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 雨よけ、日よけ又は歩廊 | 190円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空又は地下に設ける通路 | 190円 | |||
地下室 | |||||
その他のもの | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 店舗又は商品置き場 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 50円 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 160円 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 110円 | |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 960円 | |||
電柱巻付広告 | 1枚につき1年 | 490円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 1,500円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 50円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 110円 | |||
アーチ類 | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,500円 | ||
その他のもの | 1,200円 | ||||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 50円 | ||
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 110円 | |||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 150円 | |||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 70円 |
備考
1 表示面積とは、看板の表示部分の片面の面積をいうものとする。
2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。
3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満である場合又はその期間に1年未満の端数がある場合は月割りをもって計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満である場合又はその期間に1月未満の端数がある場合は1月として計算するものとする。
4 3により算定した占用料の額が1件100円未満であるときは、100円に切り上げるものとする。