○川場村営住宅管理条例施行規則
平成9年12月25日
規則第18号
川場村営住宅管理条例施行規則
川場村営住宅管理条例施行規則(平成7年川場村規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、川場村営住宅管理条例(平成9年川場村条例第16号。以下「条例」という。)第69条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入居の資格等)
第1条の2 条例第5条第1項第2号アの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合
ア 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じてそれぞれに定める程度
(ア) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級から4級までのいずれかに該当する程度
(イ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度の知的障害と判定された者
(2) 同居者に18歳に達して最初の3月31日を迎えるまでの者がある場合
2 村長は、前項の申込書の記載事項について、入居資格の調査上必要があるときは、必要な書類の提示又は提出を求めることがある。
(入居許可書)
第3条 村長は、入居を許可した者に、村営住宅入居許可書(別記様式第2号)を交付する。
(請書)
第4条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、別記様式第3号によらなければならない。
(緊急連絡先の変更等)
第5条 入居者は、緊急連絡先(身元引受人)を変更しようとするとき、又は緊急連絡先(身元引受人)の住所、氏名等請書に記載した内容に変更があったときは、緊急連絡先変更届(別記様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(家賃の算定基準等)
第7条 村営住宅の家賃は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第16条第1項の規定による家賃算定基礎額に次に掲げる数値を乗じた額とする。
(1) 村営住宅の存する川場村の立地条件の偏差を表するものとして、地価公示法(昭和44年法律第49号)第2条第1項に規定する標準地の同法第6条の規定により定める。
(2) 当該村営住宅の床面積の合計(共同住宅にあっては、共同部分の床面積を除く。)を70平方メートルで除した数値
(3) 村営住宅の構造ごとに建設時からの経過年数に応じて定める数値のうち、当該村営住宅に係るもの
(4) 村営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、村営住宅の設備その他の当該村営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して定める数値
(近傍同種の家賃算定基準等)
第8条 法第16条第2項の規定による近傍同種の家賃は、近傍同種の住宅の複成価格に1年当たりの利回りを乗じた額、償却額、修繕費、管理事務費、損害保険料、貸倒れ及び空屋による損失を埋めるための方法で算出した引当金並びに公課の合計を12で除した額とする。
(1) 入居者(同居者を含む。以下この条において同じ。)の収入(所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により課税対象となる過去1年間における収入及び非課税とされている年金、給付金等の収入を基礎として、令第1条第3号の規定に準じて算出したものをいう。以下この条において同じ。)が令第2条第2項に規定する収入の区分のうち最下位に区分される収入の額(以下この条において「基準額」という。)の2分の1以下であること。
基準額に対する収入の額の割合 | 減額割合 |
基準額の10分の2以下の場合 | 10分の5 |
基準額の10分の2を超え基準額の10分の3以下の場合 | 10分の4 |
基準額の10分の3を超え基準額の10分の4以下の場合 | 10分の3 |
基準額の10分の4を超え基準額の10分の5以下の場合 | 10分の2 |
3 村長は、前2項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)により住宅扶助を受けている入居者に対しては、当該住宅の家賃をその住宅扶助に相当する額に減額することができる。
4 村長は、第1項各号のいずれかに該当する入居者のうち収入のない者その他特に必要があると認められる者に対しては、当該家賃を免除することができる。
5 家賃の減免及び徴収猶予の期間は、入居者の事情その他を勘案して決定する。
(同居親族の異動)
第11条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出等により同居する親族に異動があったときは、その日から15日以内に同居親族異動届(別記様式第8号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、入居者に対して認定収入額及びこれに基づく家賃の額を、家賃通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。
6 村長は、条例第28条第3項の規定する変更又は更正をしたときは、収入基準超過更正決定通知書により当該入居者に通知するものとする。
7 条例第28条第1項の規定により規則で定める日は、毎年10月1日とする。
(住宅管理人)
第18条 村長は、入居者又は入居資格のある者のうちから住宅管理人(以下「管理人」という。)を委嘱するものとする。
2 管理人の任期は、2年とする。ただし、更新することができる。
3 管理人には、予算の範囲内で手当を支給する。
(管理人の解職)
第19条 管理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、解職される。
(1) 管理人として不適当と認められる行為があったとき。
(2) 管理人が当該住宅団地から他に転出したとき。
(3) その他特別な理由があるとき。
(願書等の提出方法)
第20条 この規則に規定する願書等は、管理人を経て提出するものとする。ただし、入居申込書等で特に村長が指定した書類については、この限りでない。
(立入検査証)
第21条 条例第66条第3項に規定する証票は、川場村長が発行する身分証明書とする。
附則
この規則は、平成10年1月1日から施行する。ただし、旧規則に基づき行われた村営住宅は、平成10年4月1日をもって本規則に移行する。
附則(平成14年12月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。