○川場村営住宅管理条例施行規則

平成9年12月25日

規則第18号

川場村営住宅管理条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、川場村営住宅管理条例(平成9年川場村条例第16号。以下「条例」という。)第70条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第7条の規定により入居しようとするものは、村営住宅入居申込書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 村長は、前項の申込書の記載事項について、入居資格の調査上必要があるときは、必要な書類の提示又は提出を求めることがある。

(入居許可書)

第3条 村長は、入居を許可した者に、村営住宅入居許可書(別記様式第2号)を交付する。

(請書)

第4条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、別記様式第3号によらなければならない。

(保証人の変更)

第5条 入居者は、保証人が条例第10条第1項第1号に規定する資格を失ったとき、又は保証人を変更しようとするときは、保証人変更承認願(別記様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(住宅の交換)

第6条 公営住宅の入居者は、条例第4条第7号の規定により住宅を交換しようとするときは、公営住宅交換願(別記様式第5号)に必要な書類を添えて村長に提出し、その承認を得なければならない。

(家賃の算定基準等)

第7条 村営住宅の家賃は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第16条第1項の規定による家賃算定基礎額に次に掲げる数値を乗じた額とする。

(1) 村営住宅の存する川場村の立地条件の偏差を表するものとして、地価公示法(昭和44年法律第49号)第2条第1項に規定する標準地の同法第6条の規定により定める。

(2) 当該村営住宅の床面積の合計(共同住宅にあっては、共同部分の床面積を除く。)を70平方メートルで除した数値

(3) 村営住宅の構造ごとに建設時からの経過年数に応じて定める数値のうち、当該村営住宅に係るもの

(4) 村営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、村営住宅の設備その他の当該村営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して定める数値

(近傍同種の家賃算定基準等)

第8条 法第16条第2項の規定による近傍同種の家賃は、近傍同種の住宅の複成価格に1年当たりの利回りを乗じた額、償却額、修繕費、管理事務費、損害保険料、貸倒れ及び空屋による損失を埋めるための方法で算出した引当金並びに公課の合計を12で除した額とする。

(家賃の減免基準等)

第9条 条例第15条に規定する家賃の減免又は徴収猶予は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者で村長が必要と認めるものに対して行うものとする。

(1) 入居者(同居者を含む。以下この条において同じ。)の収入(所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により課税対象となる過去1年間における収入及び非課税とされている年金、給付金等の収入を基礎として、令第1条第3号の規定に準じて算出したものをいう。以下この条において同じ。)が令第2条第2項に規定する収入の区分のうち最下位に区分される収入の額(以下この条において「基準額」という。)の2分の1以下であること。

(2) 入居者が疾病にかかり長期にわたって療養する必要が生じ、又は災害により容易に回復しがたい損害を受けたことにより、これらのために必要な経費として、村長が認定する費用の月額を前号に定める収入の額から控除した場合において、入居者の収入が前号の基準額の2分の1以下であること。

2 家賃の減額をする場合においては、次の表に掲げる基準額に対する収入の額(前項第2項に該当する場合は、村長が当該疾病、災害により必要と認定した費用の月額を収入の額から控除した額)に応じ、同表に掲げる減額割合を当該家賃に乗じて得た額の範囲内において行うものとする。

基準額に対する収入の額の割合

減額割合

基準額の10分の2以下の場合

10分の5

基準額の10分の2を超え基準額の10分の3以下の場合

10分の4

基準額の10分の3を超え基準額の10分の4以下の場合

10分の3

基準額の10分の4を超え基準額の10分の5以下の場合

10分の2

3 村長は、前2項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)により住宅扶助を受けている入居者に対しては、当該住宅の家賃をその住宅扶助に相当する額に減額することができる。

4 村長は、第1項各号のいずれかに該当する入居者のうち収入のない者その他特に必要があると認められる者に対しては、当該家賃を免除することができる。

5 家賃の減免及び徴収猶予の期間は、入居者の事情その他を勘案して決定する。

(家賃、敷金の徴収猶予等)

第10条 条例第15条又は第18条第2項の規定により、敷金又は家賃の減免若しくは徴収猶予を受けようとする入居者は、村営住宅家賃(敷金)減額、免除(徴収猶予)(別記様式第6号)に当該事項を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の願出を受理したときは、当該入居者に、村営住宅家賃(敷金)減額、免除(徴収猶予)承認(不承認)決定通知書(別記様式第7号)を交付する。

(同居親族の異動)

第11条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出等により同居する親族に異動があったときは、その日から15日以内に同居親族異動届(別記様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(住宅不使用届)

第12条 入居者は、条例第24条に規定する届出をしようとするときは、当該村営住宅を使用しなくなる日の7日前までに村営住宅不使用届(別記様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(模様替、増築等)

第13条 入居者は、条例第26条又は第27条に規定する行為をしようとするときは、村営住宅用途変更・模様替・増築願(別記様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(収入に関する報告等)

第14条 入居者は、毎年、条例第14条第1項の規定に基づき前年の1月1日から12月31日までの収入に関し、その年の6月末までに、収入に関する報告書(別記様式第11号)に収入を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、入居者に対して認定収入額及びこれに基づく家賃の額を、家賃通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。

3 村長は、条例第28条第1項の規定により基準を超えると認めた者及び条例第28条第2項の規定する高額所得者に対し、毎年9月末日までに、収入基準超過・高額所得者決定通知書(別記様式第13号)により通知するものとする。

4 条例第28条第3項の規定により変更を求めようとする者は、収入基準超過変更決定申請書(別記様式第14号)にその理由を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。

5 条例第28条第3項の規定により意見を述べようとする者は、収入決定に対する意見書(別記様式第15号)にその理由を証する書類を添えて、収入基準超過・高額所得者決定通知書又は収入基準超過更正決定通知書(別記様式第16号)が到着した日から60日以内に、村長に申し出なければならない。

6 村長は、条例第28条第3項の規定する変更又は更正をしたときは、収入基準超過更正決定通知書により当該入居者に通知するものとする。

7 条例第28条第1項の規定により規則で定める日は、毎年10月1日とする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第15条 条例第31条第1項の規定により高額所得者に対し村営住宅の明渡しを請求するときは、高額所得者村営住宅明渡請求書(別記様式第17号)によるものとする。

(建替事業による明渡請求)

第16条 条例第36条第1項の規定により村営住宅建替事業の施行に伴う明渡しを請求するときは、村営住宅建替事業に伴う村営住宅明渡請求書(別記様式第18号)によるものとする。

(住宅の返還)

第17条 条例第40条第1項に規定する届出は、村営住宅返還届(別記様式第19号)によらなければならない。

(住宅管理人)

第18条 村長は、入居者又は入居資格のある者のうちから住宅管理人(以下「管理人」という。)を委嘱するものとする。

2 管理人の任期は、2年とする。ただし、更新することができる。

3 管理人には、予算の範囲内で手当を支給する。

(管理人の解職)

第19条 管理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、解職される。

(1) 管理人として不適当と認められる行為があったとき。

(2) 管理人が当該住宅団地から他に転出したとき。

(3) その他特別な理由があるとき。

(願書等の提出方法)

第20条 この規則に規定する願書等は、管理人を経て提出するものとする。ただし、入居申込書等で特に村長が指定した書類については、この限りでない。

(立入検査証)

第21条 条例第66条第3項に規定する証票は、川場村長が発行する身分証明書とする。

この規則は、平成10年1月1日から施行する。ただし、旧規則に基づき行われた村営住宅は、平成10年4月1日をもって本規則に移行する。

(平成14年12月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村営住宅管理条例施行規則

平成9年12月25日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年12月25日 規則第18号
平成14年12月20日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第8号
令和4年3月18日 規則第4号