○川場村水道事業給水条例

平成10年3月18日

条例第10号

川場村水道事業給水条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)

第3章 給水(第15条―第24条)

第4章 料金及び手数料(第25条―第33条)

第5章 管理(第34条―第40条)

第6章 貯水槽水道(第41条―第42条)

第7章 補則(第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、川場村水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 川場村水道事業の給水区域は、川場村の区域のうち、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた給水区域とする。

名称

給水区域

給水人口

川場村簡易水道

川場村一円(川場村大字門前、谷地、川場湯原、中野、萩室、立岩、生品、天神)

3,673人

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸(世帯)又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸(世帯)又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、村長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

3 新規加入のときは、別に定める規定による加入金を納めなければならない。

(給水装置の新規申込の保留)

第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 村長は、災害時による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 村長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。

(工事費の予納)

第11条 村長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(工事申込みの取消し)

第12条 村長は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し、申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議について)

第14条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議が生じたときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても村は、その責めを負わない。

(給水の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他村長が必要と認めた者

2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、村長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、村長は、所有者又は使用者の負担において、これを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途等を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の所有者及び水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 消火栓を消防用に使用したとき。

(3) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第22条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、村長の指定する者の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は、次の区分による。

(1) 給水料

料率

種別

基本料金(1箇月につき)

超過料金1m3につき

水量

料金

専用

20mmまで

10m3まで

600円

60円

25mm以上

10m3まで

600円

80円

共用

15m3まで

700円

60円

臨時用

15m3まで

800円

60円

(2) 消火栓使用料

演習用 1栓につき1,000円

(3) 量水器使用料

口径

13mm

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

75mm

使用料(1箇月につき)

100円

200円

300円

400円

500円

1,000円

1,000円

(4) 定額給水による給水料

料率

種別

基本料金(1箇月につき)

超過料金1口増すごとに

専用栓

600円

50円

共用栓

500円

(料金の算定)

第27条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ村長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定した基本料金と超過料金とを加え、さらに量水器使用料を加えた合計金額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この条において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

2 前項の使用水量の認定は、前検針水量及びその他の事情を考慮し認定する。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、村長は必要があると認めたときは、数箇月分をまとめて徴収することができる。

(手数料)

第32条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 村長が給水装置工事の設計をするとき。 1件につき 1,000円

(2) 第8条第1項の指定又は指定の更新をするとき。 1件につき 10,000円

(3) 第8条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。 1回につき 1,000円

(4) 第8条第2項の工事の検査をするとき。 1回につき 1,000円

(5) 第22条第2項の消防演習の立会いをするとき。 1回につき 1,000円

(6) 第35条第2項の確認をするとき。 1回につき 1,000円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第33条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第36条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第10条第11条第2項第19条第3項の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金、第24条第2項又は第32条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第37条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第38条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、村職員又は指示された者以外、これを操作してはならない。

(過料)

第39条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、1万円以下の過料を科し、その理由が継続する間給水を停止し、損害が生じたときはこれを賠償させることができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第13条の給水装置の変更の工事施行、第19条のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第34条の検査又は第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第26条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 村長は、詐欺その他不正の行為によって第26条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(村の責務)

第41条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年3月17日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月22日条例第42号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月25日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

川場村水道事業給水条例

平成10年3月18日 条例第10号

(令和3年6月18日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成10年3月18日 条例第10号
平成12年3月17日 条例第14号
平成12年12月22日 条例第42号
平成15年3月25日 条例第6号
平成26年3月24日 条例第8号
平成28年9月26日 条例第26号
令和3年6月18日 条例第25号
令和5年12月20日 条例第36号