○川場村水道新規加入に関する規程
昭和46年3月17日
規程第1号
川場村水道新規加入に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、川場村水道事業給水条例(平成10年川場村条例第10号。以下「条例」という。)第5条第3項について必要な事項を定めることを目的とする。
(加入者の居住範囲)
第2条 加入者は、次の各号の用件を備えたものでなければならない。
(1) 川場村に居住し、かつ、給水区域内に新たに給水装置を設置するものであること。
(2) 給水の目的は、原則として飲料の目的であること。
(3) 村長が特に必要と認めたものであること。
(加入金の額)
第3条 加入者に対する加入金は、別表のとおりとする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。
(工事費)
第4条 工事に係る費用は、加入者の負担とする。ただし、メーター器は、村が貸与する。
(加入金の納入方法)
第5条 加入者は、加入申込みと同時に加入金を納入しなければならない。ただし、村長が認めた場合はこの限りでない。
(加入金の減免)
第6条 村長は、公益上その他特別の事由により特に必要と認めたものについては、加入金の額を減免することができる。
(その他必要事項)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月15日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月16日規程第29号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月17日規程第1号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月20日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月18日告示第7号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
メーター器の口径 | 加入金の額 |
13ミリ | 100,000円 |
20ミリ | 200,000円 |
25ミリ | 500,000円 |
30ミリ | 600,000円 |
40ミリ | 800,000円 |
50ミリ | 1,000,000円 |
75ミリ | 1,500,000円 |