○川場村水道新規加入に関する規程

昭和46年3月17日

規程第1号

川場村水道新規加入に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、川場村水道事業給水条例(平成10年川場村条例第10号。以下「条例」という。)第5条第3項について必要な事項を定めることを目的とする。

(加入者の居住範囲)

第2条 加入者は、次の各号の用件を備えたものでなければならない。

(1) 川場村に居住し、かつ、給水区域内に新たに給水装置を設置するものであること。

(2) 給水の目的は、原則として飲料の目的であること。

(3) 村長が特に必要と認めたものであること。

(加入金の額)

第3条 加入者に対する加入金は、別表のとおりとする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。

(工事費)

第4条 工事に係る費用は、加入者の負担とする。ただし、メーター器は、村が貸与する。

(加入金の納入方法)

第5条 加入者は、加入申込みと同時に加入金を納入しなければならない。ただし、村長が認めた場合はこの限りでない。

(加入金の減免)

第6条 村長は、公益上その他特別の事由により特に必要と認めたものについては、加入金の額を減免することができる。

(その他必要事項)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月15日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年12月16日規程第29号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月17日規程第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和63年12月20日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月18日告示第7号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

メーター器の口径

加入金の額

13ミリ

100,000円

20ミリ

200,000円

25ミリ

500,000円

30ミリ

600,000円

40ミリ

800,000円

50ミリ

1,000,000円

75ミリ

1,500,000円

川場村水道新規加入に関する規程

昭和46年3月17日 規程第1号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和46年3月17日 規程第1号
昭和51年12月15日 規程第2号
昭和53年12月16日 規程第29号
昭和55年3月17日 規程第1号
昭和63年12月20日 規程第1号
平成10年3月18日 告示第7号