○川場村水道事業給水停止実施要綱

平成26年9月29日

告示第41号

川場村水道事業給水停止実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び川場村水道事業給水条例(平成10年条例第10号)第36条第1項の規定に基づき、水道料金を納付しない者に対して執行する給水停止について、必要な事項を定める。

(督促状及び催告状の発行)

第2条 督促状は、川場村水道事業給水条例第26条の規定により算定された水道料金について、納期限を経過して納付しない者(以下「滞納者」という。)に対して、支払期限を指定して発行される。

2 催告状は、督促状の発行後必要に応じて任意に発行される。

(納付指導)

第3条 滞納者が督促状又は催告状で指定された支払期限を経過しても、なお滞納料金(納期限を経過し、納付がされていない水道料金をいう。以下同じ。)を納付しないときは、必要に応じて電話連絡又は戸別訪問等を行い、滞納理由等を調査するとともに、納付指導を行う。

(給水停止予告)

第4条 滞納者が納付指導によっても滞納料金を納付せず、かつ、納期限から2か月以上経過しているとき、又は第7条の規定に該当するときは、新たな支払期限及び給水停止執行日を予告して給水停止予告通知書(様式第1号。以下「予告書」という。)を発行する。ただし、村長が特別な事由があると認めた者は除く。

(給水停止の執行)

第5条 滞納者が予告書で指定した支払期限を経過しても、なお滞納料金を納付しない場合又は納入の意思表示をしない場合は、給水停止執行通知書(様式第2号)を交付のうえ、給水の停止を執行する。

2 給水停止の執行は、止水栓止め、停水キャップの取付け、量水器の取外し等によるものとする。

(給水停止の一時保留)

第6条 村長は、前条第1項の規定にかかわらず、給水停止対象者が、次の各号のいずれかに該当したときは、給水停止を一時保留することができる。

(1) 滞納料金の一部を納付し、かつ、残りの滞納料金について誓約書(様式第3号。以下「誓約書」という。)を提出したとき。

(2) 災害又はこれに類する理由により滞納料金の納付が困難であると村長が認めたとき。

(3) その他村長が特別の事由があると認めたとき。

(給水停止の一時保留の取消し)

第7条 村長は、前条の規定により給水停止の執行を一時保留された者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その一時保留を取り消す。

(1) 納付誓約書に基づく分納を履行しないとき。

(2) 資力の回復等による財産状況の変更により、一時保留を継続することが適当でないと認められるとき。

(給水停止の解除)

第8条 給水停止の執行を受けた者が、滞納料金の全部を一括して納付したとき、又は第6条の規定により給水停止の一時保留が認められたときは、速やかに給水停止の解除を行う。ただし、勤務時間外については、原則として翌日解除する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

川場村水道事業給水停止実施要綱

平成26年9月29日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)