○川場村消防団規則

平成25年6月21日

規則第7号

川場村消防団規則

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、川場村消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級その他消防団の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に消防団本部、分団及び自動車部を置く。

2 消防団本部は、川場村役場に置く。

3 消防団本部に団長、副団長、ラッパ長及び副ラッパ長を置く。

4 分団に分団長、副分団長及び団員を置く。

5 自動車部に部長、副部長及び部員を置く。

6 川場村消防団条例(平成25年川場村条例第21号。以下「条例」という。)第2条第2項に規定する区域における分団及び自動車部の名称並びにその区域は、別表第1のとおりとする。

(階級及び編成)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長及び団員とし、ラッパ長及び部長は分団長、副ラッパ長及び副部長は副分団長、部員は団員に相当する階級とする。

2 この条この項に規定する消防団の消防団本部、分団及び自動車部の編成組織は、別表第2による。

(団長等の職務)

第4条 団長は、消防団事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

2 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは、団長の定める順序に従い分団長が団長の職務を行う。

(分団及び自動車部)

第5条 分団長及び部長は、上司の命を受け、分団及び自動車部の事務を掌理し、所属団員及び部員を指揮監督する。

2 副分団長は分団長を、副部長は部長を補佐し、分団長又は部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 副分団長、副部長、団員及び部員は、上司の指揮監督を受けて職務に従事する。

(表彰等)

第6条 村長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって特に功労があると認められる場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合団員については、団長が表彰を行うことができる。

第7条 村長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、表彰状又は感謝状と記念品若しくは金一封を授与することができる。

(1) 災害の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 災害現場における人命救助

(4) 災害時における警戒、防御及び救助に関し、消防団に対しての協力

(文書の簿冊)

第8条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 設備資材台帳

(3) 給与品、貸与品台帳

(4) 諸令達綴

(5) 消防法規綴

(6) 日誌

(7) 財産台帳及び備品台帳

(8) 雑書綴

(訓練礼式)

第9条 消防団員の訓練礼式に関する事項は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例による。

(制服)

第10条 消防団員の制服に関する事項は、消防団員制服基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の例による。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

分団名等

区域

第1分団

大字門前

第2分団

大字谷地

第3分団

大字川場湯原

第4分団

大字萩室

第5分団

大字立岩

第6分団

大字生品

第7分団

大字天神

第8分団

大字中野、大字小田川、大字太田川

自動車部

川場村一円

別表第2(第3条関係)

消防団本部

団長

副団長

ラッパ長

副ラッパ長

1人

2人

1人

2人

6人

分団

階級

分団

分団長

副分団長

団員

第1分団

1人

2人

12人

15人

第2分団

1人

2人

16人

19人

第3分団

1人

2人

14人

17人

第4分団

1人

2人

11人

14人

第5分団

1人

2人

10人

13人

第6分団

1人

2人

15人

18人

第7分団

1人

2人

10人

13人

第8分団

1人

2人

10人

13人

8人

16人

98人

122人

自動車部

名称

部長

副部長

部員

自動車部

1人

2人

10人

13人

川場村消防団規則

平成25年6月21日 規則第7号

(平成25年6月21日施行)