○川場村消防団員家族慰安事業補助金交付要綱
平成29年2月27日
告示第9号
川場村消防団員家族慰安事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、川場村消防団の活性化及び家庭内の消防団活動への協力に対する慰労のため、川場村消防団員家族慰安事業(以下、「家族慰安事業」という。)を行う消防団員に対し、補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において家族慰安事業とは、消防団活動に対し、日頃から理解と協力を得ている同居の家族に対し、その苦労を労うことを目的に開催する事業をいう。
(補助の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、家族慰安事業を実施する年度において、川場村消防団に在団し、消防団本部役員においては村長が、その他の団員においては分団長が消防団活動に従事したと認める者とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で当該事業費のうち、宿泊費又はレジャー施設等の入場料とする。ただし、消防団員一人1万円を限度とする。
2 前項の補助金は、1年度に1回限りとする。
(交付申請)
第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ川場村消防団員家族慰安事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(交付請求)
第7条 申請者は、家族慰安事業が終了したときは、川場村消防団員家族慰安事業補助金交付請求書(別記様式第3号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 村長は、前条の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(返還)
第9条 村長は、不正な手段により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の交付を受けた者に対し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。