○川場村消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成29年2月27日

告示第10号

川場村消防団協力事業所表示制度実施要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、地域における消防防災体制の充実、強化等の一層の推進を図るため、川場村消防団(以下「消防団」という。)の活動に積極的に協力している事業所又は団体(消防関係法令に違反している事業所又は団体を除く。以下「事業所等」という。)を消防団協力事業所として認定し、消防団協力事業所表示証(以下「表示証」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請等)

第2条 消防団協力事業所としての認定及び表示証の交付(以下単に「消防団協力事業所としての認定」という。)を受けようとする事業所等は、消防団協力事業所認定・表示証交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添え、村長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、消防団長等(消防団長、区長等の消防団活動を支援する者をいう。)は、消防団活動に協力している事業所等であると認めた事業所等(消防団協力事業所としての認定を希望しない事業所等を除く。)について、消防団協力事業所認定・表示証交付推薦書(別記様式第2号)により、消防団協力事業所としての認定を村長に推薦することができる。

(認定)

第3条 村長は、前条の規定による申請書の提出又は推薦がなされた事業所等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、消防団協力事業所として認定し、表示証(別記様式第3号)を交付するものとする。

(1) 2人以上の従業員が消防団に入団し、その従業員の勤務時間中における消防団活動について積極的に配慮している事業所等

(2) 村と災害時における協力認定、覚書等を締結し、又は災害時等に資器材等を消防団に提供する等の協力をしている事業所等

(3) 地域の消防防災体制の充実、強化等に寄与していると村長が特に認めた事業所等

(認定期間等)

第4条 消防団協力事業所としての認定期間及び表示証の有効期間(以下単に「消防団協力事業所としての認定期間」という。)は、前条の規定により、消防団協力事業所として認定された日から2年とする。

2 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。

(1) 当該事業所等の見やすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の公告

3 消防団協力事業所としての認定を受けた事業所等(以下「認定消防団協力事業所」という。)は、表示証の寸法を同率に拡大し、又は縮小して表示することができる。

(表示証の交付の記録)

第5条 村長は、認定消防団協力事業所に表示証を交付した場合は、消防団協力事業所表示証交付整理簿(別記様式第4号)に認定消防団協力事業所の名称、所在地、表示証の有効期間その他の必要事項を記録しておかなければならない。

(認定の更新)

第6条 認定消防団協力事業所は、消防団協力事業所としての認定の更新をしようとするときは、第2条第1項の例により、申請するものとする。

2 第2条第2項の規定は、消防団協力事業所としての認定の更新について準用する。

3 村長は、第1項の規定による申請又は前項の規定により準用することとされる第2条第2項の規定による推薦がなされたときは、消防団協力事業所としての認定期間が満了する認定消防団協力事業所について、消防団活動への協力状況の現状を確認し、適当と認めたときは、消防団協力事業所としての認定を更新することができる。

(認定の取消し)

第7条 村長は、認定消防団協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、消防団協力事業所としての認定を取り消すことができる。この場合において、村長は、認定消防団協力事業所に対し、消防団協力事業所認定取消通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(1) 事業所等を廃止し、又は事業を休止したとき。

(2) 第3条各号の規定に該当しなくなったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により消防団協力事業所としての認定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防団協力事業所としての認定を取り消すことが適当と認めるとき。

(表示証の返還)

第8条 消防団協力事業所としての認定期間が満了し、又は前条の規定により消防団協力事業所としての認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を村長に返還しなければならない。

(公表)

第9条 村長は、認定消防団協力事業所の名称、消防団への協力の内容等を広報紙等により公表するものとする。

(所掌事務)

第10条 総務課は、この要綱に関する事務を所掌する。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成29年2月27日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)