○川場村上下水道事業運営協議会設置条例
令和2年12月18日
条例第36号
川場村上下水道事業運営協議会設置条例
(設置)
第1条 川場村簡易水道事業及び川場村下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の運営に関し必要な事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、川場村上下水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) 上下水道事業計画の策定に関する事項
(2) 上下水道事業に係る特別会計の予算に関する事項
(3) 上下水道事業の料金に関する事項
(4) 前3項に掲げる事項のほか、上下水道事業の運営に必要な事項
2 協議会は、前項に掲げる事項に関し、村長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 受益者を代表する者 9人以内
(2) 議会を代表する者 4人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、4年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、田園整備課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第36号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。