○川場村日帰り温泉入浴料割引事業補助金交付要綱
令和2年11月1日
告示第46号
川場村日帰り温泉入浴料割引事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少している村内の日帰り温泉の営業を実施している施設の支援として、村民が割引料金で利用した場合における温泉入浴料の割引額を予算の範囲内で補助することにより、施設利用増大による地域経済の活性化を目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 日帰り温泉の入浴料を割引くものであること。
(2) 令和2年11月1日から令和3年2月28日(以下「対象期間」という。)までの利用であること。
(3) 入浴料の割引を受けられる者(以下「利用者」という。)は、施設利用日に川場村に住所を有する者であること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、村内で日帰り温泉を営業しており、この事業に賛同し、村長が別に定める方法によりあらかじめ届出をしている者とする。
(補助対象額)
第4条 補助金の対象となる額は、対象期間における利用者の日帰り温泉入浴料の割引額とする。ただし、「日帰り入浴施設川場村民優待カード」に記載されている施設については、同カード表示の料金からの割引額とする。
(1) 領収書控えの写し又は売上帳簿の写し等で、村民利用がわかる書類
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第7条 村長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対しては、補助金の返還を求めることができる。
(書類の整備)
第8条 補助対象者は、本補助金交付に関する書類等を整備し、補助金交付の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
2 補助対象者は、村長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年11月1日から施行する。