○川場村子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年12月10日

告示第50号

川場村子育て世代包括支援センター事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定に基づき、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行うため、川場村子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(場所)

第2条 川場村子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)は、川場村役場庁舎内に設置する。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 村内に住所を有する妊産婦並びに乳幼児及びその保護者等(以下「妊産婦等」という。)

(2) その他村長が必要と認める者

(事業の内容)

第4条 センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 妊産婦等の母子保健及び子育て支援に必要な情報を継続的、包括的に把握すること。

(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供助言・保健指導を行うこと。

(3) 支援を必要とする妊産婦等の早期把握、支援プランの作成及び評価に関すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) その他、事業の目的を達成するために村長が必要と認めること。

(職員の配置)

第5条 前条に規定する事業を行うため、センターに母子保健コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置する。

2 コーディネーターは、母子保健及び子育て支援に関する専門知識のある保健師、助産師等の免許を有する者をもって充てるものとする。

(関係機関との連携)

第6条 コーディネーターは、子育て支援を提供している機関その他の関係機関と連携し、センターの事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(秘密保持)

第7条 コーディネーターは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

川場村子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年12月10日 告示第50号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年12月10日 告示第50号