○川場村防犯カメラ設置及び運用要綱

平成27年3月20日

告示第8号

川場村防犯カメラ設置及び運用要綱

(目的)

第1条 この要綱は、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ、犯罪の予防及び事故の防止、廃棄物の不法投棄抑止のために川場村が設置する防犯カメラの管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者等)

第2条 防犯カメラの適正な設置及び運用を図るため、村長は管理責任者(以下「責任者」という。)を置くものとする。

2 責任者は、防犯カメラの操作を行わせるため、所属職員のうちから操作取扱者を指定することができる。

(設置の表示)

第3条 防犯カメラの撮影区域の見やすい位置に、「防犯カメラ設置中」と記載した表示板を掲示する。

2 前項の表示板には、設置者として「川場村」と記載する。

(画像の管理)

第4条 録画装置の保管場所は、責任者及び操作取扱者が施錠等を行うことにより、適正に管理する。

2 保管場所には、責任者又は操作取扱者以外は立ち入ることができない。

3 画像の保存期間は、2週間又は録画装置の自動上書き開始時期とする。ただし、責任者が特に必要があると認めた場合は、保存期間を延長することができる。

4 責任者は、前項のただし書により保存期間を延長したときは、その理由を記録するものとする。

5 録画記録は、複写又は加工してはならない。

6 保存期間を経過した画像は、重ね録り等により速やかに、かつ、確実に消去するものとする。

7 記録された録画装置を廃棄する場合は、管理責任者を含め複数人で完全に記録が消去されたことを確認のうえ、廃棄するものとする。

(提供の制限)

第5条 記録された画像は、第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、第三者に提供することができる。

(1) 法令に基づくものであるとき。

(2) 個人の生命、身体、又は財産の保護のため、緊急、かつ、やむを得ないと認められるとき。

(3) 捜査機関から犯罪捜査のため情報提供を求められたとき。

(4) その他、村長が特に必要であると認めたとき。

2 前項ただし書により、記録された画像の提供を申請しようとする者は、防犯カメラ画像提供申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請があったときは、提供の可否を決定し、防犯カメラ画像提供決定通知書(別記様式第2号)又は防犯カメラ画像不提供決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(苦情の処理)

第6条 責任者は防犯カメラの設置及び管理に関する苦情を受けたときは、迅速かつ誠実に対応するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村防犯カメラ設置及び運用要綱

平成27年3月20日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)