○川場村農家住宅施設の設置及び管理に関する条例
令和3年3月19日
条例第13号
川場村農家住宅施設の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、川場村農家住宅施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村民及び都市住民との農業体験交流を通じ、地域農業の活性化と住民福祉の向上に寄与することを目的として、別表第1の施設を設置する。
(事業)
第3条 施設は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 農業の体験を通じた都市と農村との交流活動の推進に関すること。
(2) 農村地域における余暇活動の推進に関すること。
(3) 農を通じた村民の知識、教養及び健康の増進に関すること。
(4) 農業に関する情報の発信に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他管理運営に関し村長が必要と認める業務
(利用の許可)
第6条 施設を利用する者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を得なければならない。許可を得た事項を変更するときもまた同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。
(目的外利用等の禁止)
第7条 前条第1項の規定により利用の許可を得た者(以下「利用者」という。)は、当該許可を得た利用の目的以外に施設を利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用の許可を取消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を得たとき。
(2) 第6条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(3) この条例の規定に違反したとき。
(休業日)
第9条 施設は、無休とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めたときは、村長の承認を得て、臨時に休業日を定めることができる。
(利用時間)
第10条 利用時間は、宿泊利用をする場合は、利用初日の午後3時から宿泊を終了する日の午前10時までとし、延長利用をする場合及び日帰り利用をする場合は、午前10時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(利用料金)
第11条 利用者は、指定管理者に対し、別表第2に定める利用料金を納入しなければならない。
2 施設の有効な活用と適正な運営を図るため、利用料金は指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表第2に定める範囲内で、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、村長が特別な理由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第13条 既に納入した利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。
(損害賠償等)
第14条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、村長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた公の施設の管理を行わせる指定管理者の候補者の募集、指定の申請その他候補者の選定に関する手続は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
太郎農村交流施設 | 川場村大字川場湯原1,264番地 |
別表第2(第11条関係)
区分 | 一般 (中学生以上) | 小学生 | 小学生未満 |
宿泊料 (1名につき) | 4,800円 | 3,600円 | 無料 |
日帰り利用 (1名につき) | 3,000円 | 無料 |