○川場村武道館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月26日

規則第10号

川場村武道館の設置及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、川場村武道館の設置及び管理に関する条例(令和3年川場村条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用日及び利用時間)

第2条 川場村武道館(以下「施設」という。)の利用日及び利用時間は、利用許可を受けた利用日の時間内とし、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。

(利用料金の承認)

第3条 指定管理者は、条例第9条第4項の規定により、利用料金を定め、又は変更するときは、あらかじめ川場村武道館利用料金承認申請者(別記様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の利用料金の承認をしたときは、川場村武道館利用料金承認書(別記様式第2号)を指定管理者に交付するものとする。

(制限行為許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により、制限された行為の許可又は許可に係る事項の変更許可を受けようとする者は、あらかじめ川場村武道館制限行為許可(変更)申請書(別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(利用許可の申請)

第5条 条例第6条第1項の規定により、施設の利用許可又は許可に係る事項の変更許可を受けようとする者は、あらかじめ川場村武道館利用許可(変更)申請書(別記様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用しようとする日の2月(川場村民及び世田谷区民は6月)前から前日までに行わなければならない。ただし、指定管理者が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第6条 条例第10条の規定による利用料金の減免は、別表に掲げる区分に該当する場合において当該各欄に定める割合とする。

2 利用料金の減免を受けようとする者は、川場村武道館利用料金減免申請書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の納入等)

第7条 施設の利用者は、その利用を終了したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において、利用料金の納入を必要とする者は、同時に利用料金を納入しなければならない。

(指導者及び監視人)

第8条 施設の管理に必要なときは、指導者又は監視人を置き、身体異常者の発見及び事故の防止に努めなければならない。

2 団体等が施設を利用するときは、前項の規定にかかわらず、利用団体のうちから指導者又は監視人を置くようにしなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

割合

(1) 村又は、村の教育機関が公用に利用するとき。

免除

(2) 地区又は、これに準ずると認められる団体が公益事業の用に利用するとき。

免除

(3) 村のスポーツ協会に所属する運動部及び村のスポーツ少年団に登録していて村内に住所を有する者が100分の50以上を占める10人以上の団体が利用するとき。ただし、スポーツジムは除く。

免除

(4) 村内に住所を有する者が100分の80以上を占める10人以上の団体が利用するとき。ただし、スポーツジムは除く。

免除

(5) 村のスポーツ協会に所属する運動部及び村のスポーツ少年団に登録している10人以上の団体が利用するとき。ただし、スポーツジムは除く。

5割

(6) 村内の宿泊施設に宿泊する者が利用するとき。ただし、スポーツジムは除く。

1割

(7) 村長が必要と認めたとき。

村長が定める割合

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川場村武道館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月26日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)