○川場村風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年6月1日

訓令甲第1号

川場村風しん予防接種費用助成事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、風しんウイルスによる風しんを予防するとともに先天性風しん症候群を予防し、住民の健康の保持増進を図ることを目的として、風しんの予防接種を川場村行政措置予防接種とし、それに要する費用を助成する川場村風しん予防接種費用助成事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は川場村に住所を有する者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、妊娠中の者又は現在妊娠している可能性のある者を除く。

(1) 平成2年4月1日以前に生まれた者で、妊娠を予定又は希望している女性

(2) 平成2年4月1日以前に生まれた者で、妊娠を予定又は希望している女性の夫

(3) 現在妊娠している女性の同居の家族

(4) 妊娠を予定又は希望している女性とその夫で、風しん抗体価の低い者

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、5,000円とし、1人につき1回を限度とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は、予防接種費用の全額を助成するものとする。

(予防接種の実施)

第4条 予防接種は、村長の要請により予防接種に協力する旨を承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)に委託して実施するものとする。

第5条 削除

(申請)

第6条 予防接種の助成を受けようとする者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、川場村風しん予防接種費用助成金交付申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、村長に提出しなければならない。

2 風しん抗体価が低い者は、母子健康手帳など、抗体価を確認できる書類を併せて提出すること。

(交付決定等)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、助成することが適当と認めるときは、風しん(単抗原・MR)ワクチン予診票(別記様式第2号。以下「予診票」という。)を申請者に交付し、助成することが不適当と認めたときは、書面をもって通知する。

(支払い方法等)

第8条 申請者が川場村と風しん予防接種にかかる業務について委託契約を締結した実施医療機関に対し、風しん(単抗原・MR)ワクチンの接種費用を委任した場合、川場村は実施医療機関に対し接種にかかる費用を支払うもの(代理受領方式)とする。ただし、実施医療機関以外で接種を受けた場合については、川場村風しん予防接種費用助成金交付申請書(償還払い用)(別記様式第3号)と実費負担に係る領収書等を提出した場合に申請者に対しその額を支払うもの(償還払い方式)とする。

(助成金の請求等)

第9条 村長は、申請者に対して支給すべき助成金を、申請者が予防接種を受けた実施医療機関に対して支払うことができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、申請者に対し、助成を行ったものとみなす。

3 実施医療機関は、第1項の規定により、助成金の支払いを請求するときは、川場村風しん予防接種費用助成金請求書(別記様式第4号)に予診票を添付し、村長に請求しなければならない。

4 村長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、受理した日から30日以内に実施医療機関に支払うものとする。

(台帳の整備)

第10条 村長は、助成金の交付状況を常に明確にするため、川場村風しん予防接種費用助成金交付申請受付書兼助成台帳(別記様式第5号)を整備する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月27日告示第15号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日訓令甲第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(適用除外)

2 この告示の施行の日から平成34年3月31日までの間における第2条の規定は、「昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性」については、適用しない。

(令和4年3月18日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年6月1日 訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)