○川場村議会議員及び川場村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年6月18日
選挙管理委員会告示第4号
川場村議会議員及び川場村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
(趣旨)
第1条 この告示は、川場村議会議員及び川場村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年川場村条例第19号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月1日選管告示第21号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 改正後の川場村議会議員及び川場村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。