○専決処分事項の指定について
令和3年6月10日
決議
専決処分事項の指定について
川場村議会の権限に属する事項中、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、村長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 法律上村の義務に属する1件100万円以下の和解及び損害賠償の額を決定すること。
2 議会の議決を得た契約に係る契約金額又は面積等の5パーセント以内の変更。ただし、その額が500万円以上のもの及び議決の趣旨に反する変更を除く。
附則
この議決は、議決の日以降のものから適用する。