○川場村児童手当事務処理規則

令和3年7月1日

規則第15号

川場村児童手当事務処理規則(平成24年川場村規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(記録・管理すべき情報)

第2条 村において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 受給者情報

(2) 関係書類返戻・保留情報

(3) 受給資格調査員証交付情報

(4) 父母指定者管理情報

(父母指定者指定届の処理等)

第3条 村長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3の規定による届出があったときは、当該届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 村長は、省令第1条の4第1項の規定により児童手当等の受給資格及びその額についての認定請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、受給資格があると認めたときにあっては児童手当・特例給付認定通知書(別記様式第1号)を、受給資格がないと認めたときにあっては児童手当・特例給付認定却下通知書(別記様式第2号)をもって請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 村長は、省令第1条の4第3項の規定により児童手当の受給資格及びその額についての認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けた場合は、その内容を審査し、受給資格があると認めたときにあっては児童手当認定通知書(施設等受給者資格用)(別記様式第3号)を、受給資格がないと認めたときにあっては児童手当認定却下通知書(施設等受給者資格者用)(別記様式第4号)をもって請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 村長は、省令第2条第1項の規定により児童手当等の額改定認定請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、児童手当等の額を改定すべきと認めたときにあっては児童手当・特例給付額改定通知書(別記様式第5号。以下「額改定通知書」という。)を、児童手当等の額を改定しないと認めたときにあっては児童手当・特例給付額改定却下通知書(別記様式第6号)をもって請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第7条 村長は、省令第3条第1項の規定により児童手当等の額改定届書の提出を受けた場合は、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときにあっては額改定通知書をもって当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めたときにあっては当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 村長は、省令第2条第3項の規定により児童手当の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めたときにあっては児童手当額改定通知書(施設等受給者用)(別記様式第7号。以下「額改定通知書(施設用)」という。)を、手当額を改定すべきでないと認めたときにあっては児童手当額改定却下通知書(施設等受給者用)(別記様式第8号)をもって請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第9条 村長は、省令第3条第2項の規定により児童手当の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときにあっては額改定通知書(施設用)を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めたときにあっては当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 村長は、省令第3条第1項の規定による児童手当等の額改定届又は同条第2項の規定による児童手当の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって当該手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、一般受給者の場合にあっては額改定通知書を、施設等受給者の場合にあっては額改定通知書(施設用)をもって当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(一般受給者に係る現況届の処理)

第11条 村長は、省令第4条第1項の規定により児童手当等の受給者に係る現況届(以下この条において「届書」という。)の提出を受けたとき、又は同令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項、又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときには児童手当・特例給付支払通知書(現況届結果)(別記様式第9号)をもって当該受給者に通知すること。

(2) 当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときには、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(別記様式第10号。以下「支給事由消滅通知書」という。)をもって当該受給者に通知すること。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第12条 村長は、省令第4条第3項の規定により児童手当の受給者に係る現況届(施設等受給者用)(以下この条において「届書」という。)の提出を受けた場合は、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときには、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(別記様式第11号。以下「支給事由消滅通知書(施設用)という。)をもって当該受給者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 村長は、省令第7条第1項の規定による児童手当等の受給事由消滅届又は同条第2項の規定による児童手当の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、当該届出者が一般受給者のときにあっては支給事由消滅通知書を、施設等受給者のときにあっては支給事由消滅通知書(施設用)をもって当該受給者に通知するものとする。

2 村長は、省令第7条第1項の規定による児童手当等の受給事由消滅届又は同条第2項の規定による児童手当の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、当該受給者が一般受給者の場合にあっては支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合にあっては支給事由消滅通知書(施設用)をもって当該受給者に通知するものとする。

3 村長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第14条 村長は、省令第9条第1項の規定による児童手当に係る未支払児童手当等請求書又は同条第2項の規定による児童手当等の未支払児童手当等請求書(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、次により処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、一般受給者に係る請求の場合にあっては未支払児童手当・特例給付支給決定通知書(別記様式第12号)を、施設等受給者に係る請求の場合にあっては未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)(別記様式第13号)をもって当該請求者に通知すること。

(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めたときには、一般受給者に係る請求の場合にあっては未支払児童手当・特例給付請求却下通知書(別記様式第14号)を、施設等受給者に係る請求の場合にあっては未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)(別記様式第15号)をもって当該請求者に通知すること。

(寄附に係る事務処理)

第15条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、法第8条第4項に規定する支払期月(以下「支払期月」という。)の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第12条の9に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認められたときは、当該申出日以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合にあっては、当該徴収等される額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、村長が請求者等に代わって受領し、当該受領をもって寄附が行われたものとする。

3 前項に規定する手続に従って寄附が行われたときは、村長は、児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書(別記様式第16号)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、支払期月の前月20日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第16条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 省令第12条の10に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認められたときは、当該申出日以後の支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合にあっては、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 村長は、前項の規定により徴収等を行うときは、あらかじめ、児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(別記様式第17号)をもって請求者等に通知するものとする。

4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、支払日の前月20日までに、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(支払)

第17条 児童手当等の支払日は、支払期月の5日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日又は12月29日から同月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日以前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 村長は、児童手当等の支払を行う場合には、一般受給者に係る支払を行うときにあっては児童手当・特例給付支払通知書(別記様式第18号)を、施設受給者に係る支払を行うときにあっては児童手当支払通知書(施設等受給者用)(別記様式第19号)をもって受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、村が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、村長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第18条 村長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当・特例給付支払差止通知書(別記様式第20号)又は児童手当支払差止通知書(施設等受給者用)(別記様式第21号)をもって受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第19条 村長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、児童手当等の不支給、児童手当等の支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消し、文書をもってその旨を通知するとともに、新たに適切な処分を行うものとする。

(帳簿等の保存期間)

第20条 児童手当等の支給に関する帳簿等については、次の各号に掲げる帳簿等の区分に応じ、当該帳簿等の処理が完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算し、当該各号に掲げる期間保存するものとする。

(1) 電子計算機において管理する情報及び認定請求書 10年

(2) 現況届、未支払請求書及び額改定認定請求書 5年

(3) 前2号以外の届出書等 1年

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日規則第21号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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川場村児童手当事務処理規則

令和3年7月1日 規則第15号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年7月1日 規則第15号
令和3年12月1日 規則第21号