○川場村子ども・子育て支援法等施行細則
令和3年9月1日
規則第18号
川場村子ども・子育て支援法等施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるとともに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づく保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び府令において使用する用語の例による。
(労働時間の下限)
第3条 府令第1条の5第1号の村が定める時間は、56時間とする。
(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども
(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どものうち、児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を自ら又は委託して行う事業主が雇用する労働者又は共済組合等(同項第1号ハに規定する共済組合等をいう。)の構成員が監護する小学校就学前子ども
2 法第20条第4項前段に規定する通知は、教育・保育給付認定通知書(別記様式第2号)により行うものとする。
3 法第20条第4項後段の支給認定証は、保育支給認定証(別記様式第3号)とする。
4 法第20条第5項に規定する通知は、教育・保育給付認定(変更)申請却下通知書(別記様式第4号。以下「申請却下通知書」という。)により行うものとする。
(1) 府令第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受けていることを常態とする場合に限る。) 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)
(2) 府令第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において56時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受けていることを常態とする場合に限る。) 保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)
(3) 府令第1条の5第2号、第3号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定
(4) 府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定
(5) 府令第1条の5第4号又は第10号に掲げる事由に該当する場合 前各号に掲げる区分に準じてその事由を勘案し、保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、村長が適当と認める認定
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の村が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 教育・保育給付認定が効力を生じた日から当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもの保護者の育児休業が終了した日の属する月の末日までの期間
(2) 育児休業に係る子どもが満1歳に達する日の属する年度の末日までの期間
3 府令第8条第7号及び第13号の村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が適当と認める期間とする。
(現況届)
第7条 府令第9条第1項の規定による届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届兼保育関係施設利用申込書(継続・転園)(別記様式第6号。以下「継続等利用申込書」という。)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請等)
第8条 府令第11条第1項の規定による申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(別記様式第7号)により行うものとする。
2 府令第15条第1項の規定による届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更届出書(別記様式第8号)によるものとする。
3 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段に規定する通知は、教育・保育給付認定変更通知書(別記様式第9号)により行うものとする。
4 法第23条第3項において準用する法第20条第5項に規定する通知は、申請却下通知書により行うものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更)
第9条 府令第12条第1項の規定による通知は、満3歳到達児童の教育・保育給付認定変更通知書(別記様式第10号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第10条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(別記様式第11号)により行うものとする。
(利用の申込み)
第11条 保護者が法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(第4条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもを除く。)について特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用を希望するときは、新規利用申込書又は継続等利用申込書を村長に提出するものとする。
2 前項の規定による提出は、新規利用申込書にあっては法第20条第1項の規定による申請、継続等利用申込書にあっては法第22条の規定による届出と併せて行うことができる。
(保育の利用の中止等)
第13条 保護者は、保育所の利用を中止又は辞退しようとするときは、保育関係施設利用中止(辞退)届(別記様式第13号。以下「利用中止届」という。)を村長に提出しなければならない。
(確認の申請)
第15条 府令第29条の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書(別記様式第15号)により行うものとする。
2 府令第39条の規定による申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(別記様式第16号)により行うものとする。
(確認の通知)
第16条 村長は、法第31条第1項の規定による確認をしたときは、特定教育・保育施設確認通知書(別記様式第17号)により申請者に通知するものとする。
2 村長は、法第43条第1項の規定による確認をしたときは、特定地域型保育事業者確認通知書(別記様式第18号)により申請者に通知するものとする。
(確認の変更に係る申請)
第17条 府令第31条の規定による申請は、特定教育・保育施設確認変更申請書(別記様式第19号)により行うものとする。
2 府令第40条の規定による申請は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(別記様式第20号)により行うものとする。
(確認の変更の通知)
第18条 村長は、法第32条第1項の規定による確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設確認変更通知書(別記様式第21号)により申請者に通知するものとする。
2 村長は、法第44条第1項の規定による確認の変更をしたときは、特定地域型保育事業者確認変更通知書(別記様式第22号)により申請者に通知するものとする。
(申請事項の変更の届出)
第19条 府令第33条の規定による届出は、特定教育・保育施設申請事項変更届(別記様式第23号)により行うものとする。
2 府令第41条の規定による届出は、特定地域型保育事業者申請事項変更届(別記様式第24号)により行うものとする。
(利用定員の減少の届出)
第20条 府令第34条の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(別記様式第25号)により行うものとする。
2 府令第41条第3項において準用する府令第34条の規定による届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届(別記様式第26号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第21条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定による確認の辞退をしようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(別記様式第27号)を村長に提出するものとする。
2 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定による確認の辞退をしようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(別記様式第28号)を村長に提出するものとする。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。