○川場村行政財産使用料条例

令和3年11月30日

条例第27号

川場村行政財産使用料条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第228条第1項の規定に基づき、行政財産の使用について徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第3条 使用料の額は、別表に定めるところにより算定するものとする。

(使用料の納付時期)

第4条 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、毎月又は定期に納付することができる。

(使用料の減免)

第5条 村長が特に必要があると認めるときは、第3条の規定にかかわらず、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めた場合は、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額については、当該使用許可期間中は、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

使用の区分

使用料(年額)

土地

1 駐車場、資材置場、工作物の敷地等として使用する場合

前年分の相続税課税標準価格(現況地目に応じて財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直審(資)17国税庁長官通達)の規定に基づく路線価方式又は倍率方式によって算出された平方メートル当たりの価格に当該使用の許可に係る部分の面積を乗じて得た額)に1,000分の15を乗じて得た額

2 電気事業、電気通信事業等の用に供するもので、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の2の土地の表に掲げるもの

同表の種類及び単位の区分に応じ宅地について定める額

3 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「特別措置法」という。)第9条第3項の認定に基づいて敷地等として利用する場合

使用の様態を勘案して村長が定める額

4 前2号に掲げるもの以外で川場村公共物使用等に関する条例(昭和55年川場村条例第9号)別表に掲げるもの

同表に掲げる額

5 前各号に掲げるもの以外の用途で使用する場合

使用の様態を勘案して村長が定める額

建物

1 売店、食堂、厚生施設等として使用する場合

次に掲げる額の合計額

ア 建物については、固定資産税評価基準(昭和38年自治省告示第158号)に基づき算定された価格に100分の12を乗じて得た額に延床面積に対する使用床面積の割合を乗じて得た額

イ 土地については、前年分の相続税課税標準価格に100分の15を乗じて得た額に延床面積に対する使用床面積の割合を乗じて得た額

2 特別措置法第9条第3項の認定に基づいて屋根等を利用する場合

使用の様態を勘案して村長が定める額

3 前各号に掲げるもの以外の用途で使用する場合

使用の様態を勘案して村長が定める額

備考

1 使用期間が1年に満たないときは、当該年額をその年度の日数で除した額に当該使用期間の日数を乗じて得た額とする。

2 建物及び使用期間が1か月に満たない土地の使用料の額は、この表の定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 使用料の額の算定において10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

4 土地又は建物の使用について電気、ガス、水道、下水道等を使用させる場合の料金その他必要経費がある場合については、別に徴収するものとする。

川場村行政財産使用料条例

令和3年11月30日 条例第27号

(令和3年11月30日施行)