○川場村観光誘客促進事業実施要綱

令和3年10月26日

告示第49号

川場村観光誘客促進事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症影響下における村内宿泊施設等への経済支援対策として、消費を喚起し、村内経済の循環を促すため、群馬県が実施する宿泊割引事業「愛郷ぐんまプロジェクト」(以下「プロジェクト」という。)の適用を受けた村内宿泊施設に宿泊した者を対象に「川場村クーポン券」(以下「クーポン券」という。)の交付を行う事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) クーポン券 前条の目的を達成するために、村において発行されるクーポン券は、1枚の額面が500円で、有効期限及び使用条件等が付されたものをいう。

(2) 対象者 次条の条件を満たし、クーポン券の利用を認められた者をいう。

(3) 宿泊施設 プロジェクトに登録された村内宿泊施設をいう。

(4) 取扱店舗 村内に住所を有する事業所で、村長に登録を認められた店舗をいう。

(5) 利用対象サービス 取扱店舗でクーポン券により利用できるサービスをいう。

(クーポン券の対象者)

第3条 対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) プロジェクトの割引を受けている者

(2) 令和4年4月1日から令和4年4月28日までの間に宿泊施設で宿泊した者

(3) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有しない者

(クーポン券の交付等)

第4条 村長は、この告示に定めるところにより、予算の範囲内で対象者に宿泊施設を通してクーポン券を交付する。

2 対象者1人に対し、1泊あたりクーポン券4枚を交付する。ただし、1泊あたりの宿泊費(プロジェクト割引前)が7,000円以下の場合は、クーポン券3枚とする。

3 対象となる宿泊は、3連泊を上限とし、1回当たり対象者1人につき、クーポン券12枚を上限とする。

(クーポン券の利用範囲等)

第5条 クーポン券は、取扱店舗が対象者に提供する利用対象サービスにおいてのみ使用することができる。

2 クーポン券の使用期限は、発行日の翌日までの間とする。

3 クーポン券は、販売、譲渡及び換金を行うことはできない。

4 クーポン券は、対象者に限り使用することができる。

5 クーポン券は、額面に満たない使用の場合について、おつりは出さない。

6 クーポン券は、次の各号に定める利用対象サービスに使用することはできない。

(1) 当該クーポン券交付の基礎となる未決済の宿泊費割引

(2) 事前決済された宿泊費の額面相当額のキャッシュバック

(3) 次回の宿泊施設における宿泊費割引

(4) 金券やプリペイドカードなど換金性の高い物の購入

(取扱店舗の登録等)

第6条 取扱店舗の登録を受けようとする事業所は、川場村観光誘客促進事業クーポン券取扱店舗申込書(別記様式第1号)により、登録を申し込むものとする。

2 村長は、前項の申込みがあった場合において、取扱店舗として適当と認めたときは、取扱店舗として登録するものとし、川場村観光誘客促進事業クーポン券取扱店舗登録台帳(別記様式第2号)を整備する。

(取扱店舗の責務)

第7条 取扱店舗は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 利用対象サービスの提供において、クーポン券の受け取りを拒んではならない。ただし、受取禁止の通知があった番号のクーポン券はこの限りでない。

(2) 利用対象サービスの提供において受け取ったクーポン券は、次条の換金手続以外に使用してはならない。

2 村長は、前条の申込内容に虚偽があった場合には、登録を取り消し、川場村観光誘客促進事業クーポン券取扱店舗登録取消通知書(別記様式第3号)により、取扱店舗に通知するものとする。

(クーポン券の換金手続)

第8条 村長は、利用対象サービスの提供においてクーポン券が使用された場合は、取扱店舗に対し、その額面金額に相当する金銭を支払うものとする。支払の方法は、取扱店舗の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。

2 取扱店舗は、川場村観光誘客促進事業クーポン券請求書(別記様式第4号)に、利用対象サービスの提供において受け取ったクーポン券を添えて、令和4年5月16日までに換金請求するものする。ただし、天災等、換金請求できない理由を村長が認めた場合はこの限りでない。

(不当利得の返還)

第9条 村長は、クーポン券の交付後であって、当該交付を受けた者が令和4年5月2日までに対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握したときは、次のとおり対応する。

(1) 返還対象者がクーポン券を使用する前については、当該対象者にクーポン券の返還を求めるものとする。

(2) 返還対象者がクーポン券を使用した後については、当該対象者にクーポン券を使用した額に相当する金額の返還を求めるものとする。

(業務委託)

第10条 村長は、事業の円滑な実施を図るため、次の各号の業務を村長が指定する法人その他団体に委託することができる。

(1) 取扱店舗の登録事務に関すること。

(2) 広報業務に関すること。

(3) クーポン券の発行及び換金請求業務に関すること。

(4) その他村長が必要と認める業務に関すること。

(事業の中止)

第11条 新型コロナウイルス感染症の状況及びプロジェクトの実施状況によっては、クーポン券の交付を中止する。ただし、交付済みのクーポン券は引き続き使用期限まで使用できるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年10月14日から適用する。

(令和3年12月24日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第32号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村観光誘客促進事業実施要綱

令和3年10月26日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)