○川場村産後ケア事業実施要綱

令和4年3月30日

告示第27号

川場村産後ケア事業実施要綱

川場村産後ケア事業実施要綱(平成29年川場村告示第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、出産後早期から支援が必要な母子を対象に、心身のケアや育児支援を行う川場村産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境の整備を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、川場村とする。ただし、村長は、この事業を別表第1に定める医療機関に委託して実施することができる。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 短期入所型(以下「宿泊型」という) 利用者が医療機関へ宿泊し、必要なケアや指導を受けることをいう。

(2) デイサービス型(以下「通所型」という) 利用者が医療機関へ行き、日帰りで必要なケアや指導を受けることをいう。

(3) アウトリーチ型(以下「訪問型」という) 医療機関の担当者が利用者宅に訪問し、必要なケアや指導を受けることをいう。

(対象者)

第4条 この事業の対象となる者は、本村の住民基本台帳に記録され、かつ、産後ケアを受けようとする者のうち、次の各号に該当する者とする。ただし、医療行為の必要な者は除く。

(1) 産後の身体機能の回復に不安があり、保健指導が必要と認められる者

(2) 育児に対する不安が強く、保健指導が必要と認められる者

(3) 別表第2に定める各医療機関の受入れ条件を満たす者

(4) その他村長が必要と認めた者

(事業内容)

第5条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。

(2) 授乳、乳房ケア等の母乳育児相談に関すること。

(3) 沐浴等の育児指導に関すること。

(4) 乳児の世話、発育・発達等に関すること。

(5) その他必要とされる保健指導

(利用期間)

第6条 この事業を利用できる期間は、通算15日以内とする。ただし、産婦の状況等により引き続き事業の利用が特に必要であると村長が認めた場合は、この限りでない。

(利用の申請)

第7条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ川場村産後ケア事業利用申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、事後に申請することができる。

(利用の決定等)

第8条 村長は、前条に規定する申請書の提出があったときには、速やかにその内容の審査を行い、利用の可否を決定し、その結果を川場村産後ケア事業利用承認通知書(別記様式第2号)又は川場村産後ケア事業利用不承認通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 村長は、事業の利用を承認したときは、川場村産後ケア事業利用実施依頼書(別記様式第4号)により医療機関に通知するものとする。

(利用者負担額)

第9条 この事業を利用した者(以下「利用者」という。)は、別表第3に定める利用者負担額を事業を受託した者(以下「受託者」という。)に支払うものとする。

2 利用者は、事業の利用を中止した場合であっても、利用開始日の前日までに受託者に連絡がなかったときには、当該事業を利用したものとし利用負担額を支払うものとする。

(利用者負担の減免)

第10条 村長は、前条の規定に関わらず、利用者負担額の一部を減免することができるものとする。ただし、食事代は除く。

2 利用者負担額の減免は、1回又は1日の利用につき2,500円を上限額とし、通算して5回又は5日分を限度とする。

3 利用者負担の減免を受けようとする場合において利用者は、川場村産後ケア事業利用者負担の減免助成金償還払申請書(別記様式第5号。以下「償還払申請書」という。)に、申請に係る書類を添付し、事業を利用した日から起算して6月以内に村長に提出しなければならない。

4 村長は前項の規定により提出された償還払申請書を審査し、適正であると認めたときは、助成金を交付するものとする。

(実施報告書)

第11条 受託者は、事業の実施後、速やかに川場村産後ケア事業利用実施報告書(別記様式第6号。以下「実施報告書」という。)を村長に提出するものとする。

(委託料)

第12条 委託料は、別表第3(第9条関係)に定める利用料から利用者負担額を控除した額とする。

(委託料の請求)

第13条 受託者は、事業を実施した翌月の15日までに川場村産後ケア事業実績報告書(別記様式第7号)及び川場村産後ケア事業委託料支払請求書(別記様式第8号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する委託料の請求を受けたときには、実施報告書の内容を審査し、適当と認めたときには、当該請求があった日から30日以内に、受託者に当該委託料を支払うものとする。

(記録の整備)

第14条 受託者は、事業に関する事項を診療録に記載し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第19号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第16号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年8月1日告示第34号)

この告示は、令和6年8月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

医療機関名

住所

利根中央病院

群馬県沼田市沼須町910番地1

群馬県立小児医療センター

群馬県渋川市北橘町下箱田779番地

横田マタニティーホスピタル

群馬県前橋市下小出町1丁目5番地22

群馬県助産師会

群馬県前橋市六供町2丁目51番地11

別表第2(第4条関係)


宿泊型

通所型

訪問型

利根中央病院

産後4月未満


産後1年未満

群馬県立小児医療センター

産後4月未満

産後4月未満


横田マタニティーホスピタル

産後4月未満

産後4月未満


群馬県助産師会


産後8月未満

産後4月未満

別表第3(第9条関係)


型式

世帯区分

利用料

利用者負担額

利根中央病院

宿泊型(1日につき)

一般世帯

20,000円

2,000円

生活保護世帯

20,000円

0円

訪問型(交通費込み)

一般世帯

10,000円

1,000円

生活保護世帯

10,000円

0円

宿泊型 多胎児加算(1人につき1日)

一般世帯

9,000円

0円

生活保護世帯

9,000円

0円

訪問型 多胎児加算(1人につき)

一般世帯

4,500円

0円

生活保護世帯

4,500円

0円

群馬県立小児医療センター

宿泊型(1泊2日)

一般世帯

40,000円

4,000円

生活保護世帯

40,000円

0円

宿泊型(2泊3日)

一般世帯

60,000円

6,000円

生活保護世帯

60,000円

0円

宿泊型(3泊目から1日につき)

一般世帯

10,000円

1,000円

生活保護世帯

10,000円

0円

通所型(1日、1食)

一般世帯

20,000円

2,000円

生活保護世帯

20,000円

0円

宿泊型 多胎児加算(1人につき1日)

一般世帯

9,000円

1,000円

生活保護世帯

9,000円

0円

通所型 多胎児加算(1人につき)

一般世帯

4,500円

500円

生活保護世帯

4,500円

0円

横田マタニティーホスピタル

宿泊型(1日につき)

一般世帯

20,000円

2,000円

生活保護世帯

20,000円

0円

通所型(1日につき)

一般世帯

20,000円

2,000円

生活保護世帯

20,000円

0円

宿泊型 多胎児加算(1人につき)

一般世帯

9,000円

0円

生活保護世帯

9,000円

0円

通所型 多胎児加算(1人につき)

一般世帯

4,500円

0円

生活保護世帯

4,500円

0円

群馬県助産師会

通所型(1日につき)

一般世帯

20,000円

2,000円

生活保護世帯

20,000円

0円

訪問型(交通費込み)

一般世帯

13,000円

1,300円

生活保護世帯

13,000円

0円

通所型 多胎児加算(1人につき)

一般世帯

6,000円

0円

生活保護世帯

6,000円

0円

訪問型 多胎児加算(1人につき)

一般世帯

6,000円

0円

生活保護世帯

6,000円

0円

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川場村産後ケア事業実施要綱

令和4年3月30日 告示第27号

(令和6年8月1日施行)