○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金の徴収に関する要綱
令和4年3月6日
教育委員会告示第1号
独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金の徴収に関する要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定により川場村立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在学する児童又は生徒の保護者等(以下「保護者等」という。)から災害共済給付契約に係る共済掛金として徴収する額(以下「保護者負担額」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(保護者負担額)
第2条 保護者負担額は、学校に在学する児童又は生徒1人当たり、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条の規定で定める額に10分の5を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切上げた額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者
(保護者負担額の納入)
第3条 保護者負担額は、毎年度、学校の長が、保護者等から徴収し、教育委員会が指定する日までに村へ納入しなければならない。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。