○川場村農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規程

令和4年3月31日

農業委員会告示第4号

川場村農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規程

(目的)

第1条 この告示は、川場村農業委員会の農地利用最適化推進委員の推薦、募集及び委嘱の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 川場村農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱に係る推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。

(1) 村内の地区又は全域からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

2 前項第1号に規定する村内の地区の地域は、別表に定める担当地区を単位とする。

(推薦及び応募の資格)

第3条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識を有し、その職務を適切に行うことができる者で、推進委員に委嘱をする日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に住所を有すものを基本とする。ただし、村外に住所を有する者も妨げない。

(2) 本村が設置する他の付属機関等の委員でない者

(3) 本村の職員でない者

(推薦手続等)

第4条 推進委員の推薦に当たっては、次の手続を経るものとする。

2 第2条第1項第1号に規定する村内の地区又は村内全域からの推薦に当たっては、農業者の3名以上が連名し、当該農業者の代表者が川場村農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦書(別記様式第1号)をもって推薦するものとする。

3 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦にあたっては、当該団体・組織の代表者は川場村農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦書(団体用)(別記様式第2号)をもって推薦するものとする。

(募集手続等)

第5条 推進委員の募集に当たっては、次の手続等により、村内の農業者等の関係者への周知を求めるものとする。

(1) 村広報への掲載

(2) 村掲示板への掲示

(3) 村ホームページ、チラシ等

(4) その他

2 募集に応募する者は、川場村農業委員会の農地利用最適化推進委員応募書(別記様式第3号)に必要事項を記載した上で、農業委員会長宛てに提出するものとする。

(推薦・応募方法、推薦募集に応じたものの公表等)

第6条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間はおおむね1月とし、村ホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。

(候補者の評価)

第7条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦又は募集に応じた推進委員の候補者については、農業委員会総会において選考するものとする。

(推進委員の委嘱)

第8条 農業委員会は、推進委員を決定したときは、推進委員の候補者に連絡するとともに委嘱状を交付するものとする。

(推進委員の補充)

第9条 推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この告示に定める手続に基づき、当該欠員となった地区から速やかに推進委員の推薦を受け補充に努めなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に農業委員会で定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

担当する地区の区域

地区名

その地区の区域

人数

1区

門前・天神

1

2区

谷地

1

3区

川場湯原

1

4区

中野・萩室・立岩

1

5区

生品

1

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川場村農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規程

令和4年3月31日 農業委員会告示第4号

(令和4年4月1日施行)