○川場村成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和4年6月17日
告示第45号
川場村成年後見制度利用支援事業実施要綱
川場村成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成24年川場村告示第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)で定める成年後見制度について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づいて村長が行う後見、保佐及び補助開始等の審判の請求(以下、「審判請求」という。)その他必要な援助を行う事により、判断能力が十分でない高齢者等の権利の擁護並びに福祉の増進を図ることを目的とする。
(審判請求の対象者)
第2条 審判請求の対象となる者は、本村に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、村長が認める場合は、この限りではない。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定により本村の被保険者となる者
(2) 老人福祉法第11条の規定により本村が入所等の措置をしている者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定により本村が支給決定を行った者
(審判請求の考察事項)
第3条 村長は、審判請求を行うに当たっては、審判の対象者(以下「本人」という。)について、次の各号に掲げる事項を総合的に考察するものとする。
(1) 事理を弁識する能力の程度
(2) 生活状況、身体状況並びに資産及び収入の状況
(3) 本人の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による本人保護の可能性
(4) 本人又は親族等が審判の請求を行う見込み
(5) 村又は関係機関等が行う各種施策の活用による本人に対する支援策の効果
(審判請求の手続)
第4条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。
2 村長は、審判請求に係る申立てに当たっては、本人の身体状況並びに申立てに至る経緯及び支援状況等を勘案して、適切に申立てを行わなければならない。
(審判請求の費用負担)
第5条 村長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判費用」という。)を負担する。
(審判費用の求償)
第6条 村長は、審判費用に関し、本人が負担すべき特別の事情があると判断したときは、村長が負担した審判費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項及び第29条第1項の規定する費用の負担を命ずる審判(以下、「負担費用命令」という。)を促す申立てを審判申立て費用に関する上申書(別記様式第1号)により当該審判を管轄する家庭裁判所に対して行うものとする。
(費用等の助成)
第7条 村長は、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる者に対して、次の各号に掲げる費用等の全部又は一部について助成することができる。
(1) 法第7条の規定による後見開始の審判、法第11条規定による保佐開始の審判又は法第15条第1項の規定による補助開始の審判(以下「後見等開始の審判」という。)を請求する者が負担する当該後見開始の審判等に係る鑑定費用等(以下「審判請求費用」という。)
(2) 法第862条(法第852条、第876条の3第2項、第876条の5第2項、第876条の8第2項及び第876条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定により、成年後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人(以下「成年後見人等」という。)へ付与される旨の審判がなされた報酬(以下「後見人等報酬」という。)
(審判請求費用に係る助成の対象者)
第8条 審判請求費用に係る助成の対象者は、後見等開始の審判を請求した者とする。ただし、本人が後見等開始の審判の請求時から引き続き本村に住所を有する者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、他市町村の市町村長が措置権限者である者又は他市町村が介護保険の保険者若しくは自立支援給付の実施主体である者を除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付を受けている者(以下「支援給付受給者」という。)
(3) 次に掲げる要件の全てに該当する者
ア 本人及び本人と生計を一にする世帯員全員が、審判のあった月の属する年度の市町村民税が非課税であること。ただし、4月から6月に審判があった場合は前年度の市町村民税が非課税であること。
イ 本人が有する預貯金、現金及び有価証券等の合計額が、審判請求費用に30万円を加えた額を下回ること。
ウ 本人が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこ(4)その他審判請求費用を負担することが困難であると村長が認める者
(審判請求費用に係る助成金額)
第9条 審判請求費用に係る助成金額は、別表第1に定める助成限度額と比較し、少ない方の額とする。
(後見人等報酬に係る助成の対象者)
第10条 後見人等報酬の助成の対象者は、被後見人等が後見等開始の審判の請求時から引き続き本村に住所を有する者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する被後見人等とする。ただし、他市町村の市町村長が措置権限者である者又は他市町村が介護保険の保険者若しくは自立支援給付の実施主体である者、対象者の配偶者及び4親等内の親族が対象者の成年後見人等である場合は除く。
(1) 被保護者
(2) 支援給付受給者
(3) 次に掲げる要件の全てに該当する者
ア 本人及び本人と生計を一にする世帯員全員が審判のあった月の属する年度の市町村民税が非課税であること。ただし、4月から6月に審判があった場合は、前年度の市町村民税が非課税であること。
イ 本人が有する預貯金、現金及び有価証券等の合計額が、後見人等報酬に30万円を加えた額を下回ること。
ウ 本人が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) その他後見人等報酬を負担することが困難であると村長が認める者
(後見人等報酬に係る助成金額)
第11条 後見人等報酬に係る助成金額は、別表第2に定める助成限度額と比較し、少ない方の額とする。
(助成対象期間)
第12条 後見人等報酬に係る助成の対象期間は、審判の確定日の翌日から起算して1年を超えない範囲とする。
2 後見人等報酬に係る助成の対象期間が在宅と施設入所の期間をまたぐ月については、助成限度額を村長申立て対象月額1万8,000円、村長申立て以外の対象者は月額1万円とする。
2 前項の規定による申請は、審判請求費用に係る助成については家庭裁判所から予納の通知があった日から、後見人等報酬に係る助成については審判の確定日の翌日から起算して6か月以内に行わなければならない。
2 前項の規定により支給すべき助成金の額は、遺留財産で不足する金額と助成上限額を比較して少ない額とする。
(1) 第2条に掲げる要件に該当しないと認められた場合
(2) 助成金支給対象者、成年後見人等、親族その他の関係人が審判請求費用又は後見人等報酬に係る助成に関し、虚偽の申出をしていた場合
(3) 助成金を審判請求費用又は後見人等報酬以外の目的に使用した場合
(4) その他不正の手段により助成金の支給を受けた場合
(5) 前4号のほか、村長が利用を取り消す必要があると認めた場合
第17条 審判請求費用又は後見人等報酬の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保してはならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示施行日の前日までに、川場村成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成24年川場村告示第17号)の規定によりなされた申請等については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
助成 | 上限額 | 内訳 |
審判請求費用 | 30,000円 | ・収入印紙代(登記用含む) ・郵便切手 ・その他申立て書添付書類の取得費用 |
50,000円 | 鑑定料 |
別表第2(第11条関係)
助成 | 区分 | 上限額 | 内訳 |
後見人等報酬 | 村長申立て | 月額28,000円 | 在宅 |
月額18,000円 | 施設 | ||
月額10,000円 | 法人後見 | ||
村長申立て以外 | 月額15,000円 | 被保護者・支援給付受給者 | |
月額10,000円 | 上記以外 | ||
月額10,000円 | 法人後見 |