○川場村共通商品券発行事業実施要綱

令和4年9月22日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、川場村が新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済の低迷に際し、地域振興に資するため、すべての村民に対して川場村共通商品券(以下「商品券」という。)配付を行う事業について、必要な事項を定めるものとする。

(商品券)

第2条 配付する商品券は、1枚の額面が500円で、有効期限及び使用条件を付したものとする。

(配付数)

第3条 配付する商品券は、一人あたり24枚とする。

(事業の実施方法等)

第4条 本事業は、次に掲げる実施方法に基づくものとする。

(1) 実施時期は、原則として商品券を配付した年度の末日までとすること。

(2) 商品券の利用可能な地域は、川場村全域とし、あらかじめ川場村商工会により登録された取扱店舗とする。

(3) 商品券の発行枚数、回収枚数及び在庫枚数並びに回収済額を記載した記録を作成すること。

(4) 取扱店舗で受領した商品券は、換金以外の用途に使用しないこと。

(5) 商品券の券面には、商品券の名称、利用可能な金額、期間その他利用上の注意等を記載し、他の金券等と明確に区別できるようにすること。

(6) 不正使用等の防止のため、必要な措置を講ずること。

2 前項各号に掲げる実施方法のほか、本事業における商品券の配付は、次に掲げる方法により村長が行うものとする。

(1) 配付対象となる者(以下「配付対象者」という。)は、令和4年9月1日現在(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本村の住民基本台帳に記載されている者とする。ただし、基準日以前に、法第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日時点において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて本村の住民基本台帳に記録されることとなった者を含むものとする。また、基準日以降、本村の住民基本台帳から消除された者については配付対象から除外する。

(2) 本事業の配付申請等の手続きは、不要とする。

(3) 村長は、第1号の規定に基づく配付対象者の氏名及び住所等を記載した配付対象者リストを作成し、これに基づき同一世帯の対象者分を一括して世帯主あて郵送で配付するものとする。

(4) 商品券を配付する日は、村長が別に定める日とする。

(5) 村長は、配付対象者に郵送した商品券が宛先不明若しくは受取を拒否されて返送された場合は、有効期限まで村長が保管するものとする。村長は、宛先不明及び受取を拒否した配付対象者に対して再通知を行い、受取りが可能となった場合は配付する。ただし、再通知は1度限りとする。

(業務委託)

第5条 村長は、事業の円滑な実施を図るため、次の各号の事業を村長が指定する法人その他団体に委託することができる。

(1) 広報業務に関すること。

(2) 商品券の発行及び換金請求業務に関すること。

(3) その他村長が必要と認める業務に関すること。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

川場村共通商品券発行事業実施要綱

令和4年9月22日 告示第55号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和4年9月22日 告示第55号