○川場村地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会設置要綱
令和4年9月30日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、川場村地域福祉計画・地域福祉活動計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、その事務を適正かつ円滑に行うため、川場村地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議検討する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他計画の策定に関して必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、20名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 地域福祉に関して識見を有する者
(2) 社会福祉に関する団体の代表者
(3) 学識経験者
(4) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、計画の策定が完了するまでの期間とする。ただし、委員が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(委員会の事務局)
第7条 委員会の事務局は、川場村健康福祉課及び川場村社会福祉協議会に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この告示は、令和4年9月30日から施行する。