○川場村個人情報保護法施行条例
令和4年12月19日
条例第23号
川場村個人情報保護法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。
(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)
第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称及び概要
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報取扱事務の対象者
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の処理形態
(7) 個人情報取扱事務の委託の有無
(8) 個人情報の収集先
(9) 個人情報の利用及び提供の状況
(10) 個人情報取扱事務の開始年月日及び登録年月日
(11) その他規則で定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 前2項の規定は、村の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務その他川場村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年川場村条例第24号)第1条に規定する川場村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で登録簿に登録しないことが適当であると実施機関が定める個人情報取扱事務については、適用しない。
4 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。
(手数料等)
第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の開示を受ける者は、実費の範囲内において規則で定める費用を負担しなければならない。ただし、当該開示を求める者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その者が負担すべき費用の額を減額し、又は免除することができる。
(審査会への諮問)
第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(川場村個人情報保護条例の廃止)
第2条 川場村個人情報保護条例(平成17年川場村条例第2号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の川場村個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第11条又は第12条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第6条の規定によりなされた個人情報取扱事務の登録等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第24条第2項及び第28条第2項において準用する場合を含む。)、第24条第1項又は第28条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
4 施行日前に川場村情報公開・個人情報保護審査会条例附則第2項の規定による改正前の川場村情報公開条例(平成16年川場村条例第1号。以下「旧情報公開条例」という。)第16条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する川場村情報公開・個人情報保護審査会に諮問がされた場合における旧情報公開条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第6号に規定する公文書(以下「旧公文書」という。)であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
(3) 第1項第3号に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧公文書に記録された旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
7 前2項の規定は、村外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。