○川場村介護保険料の減免に関する規則
令和4年10月27日
規則第13号
川場村介護保険料の減免に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川場村介護保険条例(平成12年川場村条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定による保険料の減免(以下「減免」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
4 減免の対象となる保険料の額は、申請日以降の納期に係る当該年度の未納保険料額について減免とする。
(減免の適用除外)
第3条 前条の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に対しては、減免を行わない。
(減免の取消し)
第6条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の取消しをすることができる。
(1) 申請者の資力その他の事情が変化したため、当該減免を行う必要がなくなったと認められる場合
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により減免を受けたと認められる場合
3 村長は、第1項第2号の規定により取消しを行った場合は、当該申請者から当該減免をした金額に当該減免をした保険料の納期限から支払に至る日までの間に係る延滞金を加算した額を納付させるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、次項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
第2条 条例附則第8条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例附則第8条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第8条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×D
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第8条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得額
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
3 条例附則第8条第2項において読み替えて適用する条例第11条第2項に規定する村長が別に定める申請期限は、令和5年3月31日とする。
別表(第2条関係)
減免事由 | 判定の基準 | 減免割合 | 必要書類 |
(1) 条例第11条第1項第1号に掲げる事由 | 全壊・全焼 | 10分の10 | ・り災証明 ・介護保険料減免調書(別記様式第2号) |
半壊・半焼 | 10分の8 | ||
床上浸水 | 10分の5 | ||
(2) 条例第11条第1項第2号から第4号までに掲げる事由 | 当該事由により、主たる生計維持者の当該年の合計所得金額が、前年(申請日が1月1日から6月末日にあっては、前々年)の合計所得金額の2分の1以下に低下すると見込まれる場合 | 10分の5 | ・所得申告書又は収入状況を証明できる書類等 ・入院期間が90日を超えることを証明できる書類等(第2号関係) ・地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の15の11に規定する障害者であることを証明できる書類等(第2号関係) ・解雇通知書・退職証明書・廃業届出書の写し等(第3号関係) ・農作物の被害状況又は被害額等を証明できる書類等(第4号関係) |