○川場村認可地縁団体に係る印鑑登録及び証明に関する規則
令和4年12月26日
規則第28号
川場村認可地縁団体に係る印鑑登録及び証明に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき村長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に資することを目的とする。
(登録の資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、当該認可地縁団体に次の各号に掲げる者が選任されているときは、代表者に代わって、その者が登録を受けることができる。
(1) 法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
2 前項の申請書に押印する代表者等の印鑑は、川場村印鑑条例(平成12年川場村条例第16号。以下「印鑑条例」という。)第4条の規定に基づき登録を受けている印鑑(以下「個人印鑑」という。)とし、同条例第14条の規定に基づき交付を受けた発行後3か月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(登録数)
第4条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑の数は、一の認可地縁団体につき1個とする。
(登録申請の不受理)
第5条 村長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の申請を受理しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) 前各号に定めるもののほか、村長が適当でないと認めるもの
(登録申請の確認及び印鑑の登録)
第6条 村長は、第3条第1項に規定する申請があったときは、申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに施行規則第21条第2項に基づき作成された地縁団体登録台帳(以下「台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑条例第6条第1項に規定する印鑑登録票の記載事項及び印影と照合するほか、当該申請書に記載されている事項について確認しなければならない。
(1) 認可地縁団体印鑑の印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 認可地縁団体の名称
(5) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(6) 認可地縁団体の認可年月日
(7) 代表者等の資格(代表者等のいずれに該当するかを記載)
(8) 代表者等の氏名
(9) 代表者等の生年月日
(10) 代表者等の住所
(11) その他村長が必要と認める事項
(証明書の交付申請)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等が、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(別記様式第3号)に登録をしている認可地縁団体印鑑を押印し、自ら村長に申請しなければならない。
(証明書の交付)
第9条 村長は、前条に規定する申請があったときは、申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と登録原票の印影の照合を行うとともに、台帳の記載事項及び登録原票の登録事項について確認しなければならない。
3 前項の規定により認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(1) 第6条第2項の規定により登録を受けた認可地縁団体印鑑を押印していないとき。
(2) 第7条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書を使用しないとき。
(3) その他村長が不適当と認めるとき。
(印鑑登録の廃止の申請)
第11条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等が、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(別記様式第5号)に登録を受けている認可地縁団体印鑑及び個人印鑑を押印し、自ら村長に申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第13条 村長は、法第260条の2第11項の規定に基づく変更の届出により、第6条第2項に規定する登録原票の登録事項のうち変更に係るものが生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(代理人による申請等)
第15条 施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体の当該代理人は、この規則の規定に基づく申請及び届出を行うことができる。
2 前項の規定により代理人が申請又は届出を行う場合には、委任されていることを証する書面を村長に提出しなければならない。
(閲覧の禁止)
第16条 村長は、法令の規定に基づき請求された場合を除き、第6条第2項に規定する印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(調査等)
第17条 村長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に質問し、若しくは必要な書類の提出を求め、又は必要な事項について調査することができる。
(手数料)
第18条 第9条第2項に規定する証明書の交付に関する手数料は、証明書1通につき、300円とする。
(書類の保存期間)
第19条 登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 登録原票の除票 除票した日の属する年の翌年から5年
(2) 前号に規定するもの以外の書類 書類を提出した日の属する年の翌年から2年
附則
この規則は、公布の日から施行する