○令和4年度川場村特別定額給付金給付事業実施要綱

令和4年11月1日

告示第62号

令和4年度川場村特別定額給付金給付事業実施要綱

(目的)

第1条 この告示は、令和4年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生交付金を活用し、物価高騰に直面する住民生活の支援をするため、迅速かつ的確に特別定額給付金を住民に広く給付することにより、家計への支援を行い、もって地域の経済対策に資することを目的とする。

(給付対象者及び申請・受給権者)

第2条 特別定額給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和4年10月1日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして村長が認めるものを含む。)とする。

2 特別定額給付金の申請・受給権者は、給付対象者の属する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とすることができる。

(給付額)

第3条 給付額は、給付対象者1人につき5,000円とする。

(給付申請受付期間)

第4条 特別定額給付金に係る給付申請受付期間は、令和4年11月1日から開始し、令和5年1月31日を期限とする。

(申請の方法)

第5条 村長は、第2条で定めた申請・受給権者に対し、あらかじめ給付対象者を記載した令和4年度川場村特別定額給付金申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を送付する。

2 申請・受給権者は、次の各号いずれかの方法により申請することができる。

(1) 郵送申請方式 申請・受給者が申請書を郵送により村に提出する。

(2) 窓口申請方式 申請・受給者が申請書を村の受付窓口に持参し、提出する。

3 申請・受給権者は、特別定額給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請・受給権者本人による申請であることを証することとする。ただし、令和2年度に支給した特別定額給付金等の口座で、本村が把握している口座に振り込む場合は、これを省略することができる。

(代理人による申請)

第6条 申請・受給権者に代わり、代理人として申請を行うことのできる者は、次の各号に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人、代理権付与の審判がなされた補助人など)

(3) 親族その他の平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者

2 代理人が特別定額給付金の給付の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することとする。この場合、村長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であること、及び申請・受給権者との間の代理関係を確認するものとする。

3 村長は、代理人の本人確認ができなかった場合、又は申請・受給権者と代理人との間の代理関係を確認できなかった場合は、基本的には申請を受付けないものとする。

(給付決定及び給付の方法)

第7条 村長は、前2条の規定により提出された申請書を受付した場合には、速やかに内容を確認のうえ、給付を決定し、当該申請・受給権者(その代理人を含む。)に対し、特別定額給付金を給付するものとする。

2 給付方法は、申請書に記載された金融機関の口座振込を原則とする。ただし、申請・受給権者が、金融機関に口座を開設していない、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる等、口座振込が困難な場合については、窓口での現金受領をすることができる。

(特別定額給付金の給付等に関する周知等)

第8条 村長は、特別定額給付金事業の実施に当たり、給付対象者及び申請・受給権者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の実施について、広報その他の方法により住民への周知に努めることとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 村長が第5条第1項の規定により申請書等の文書の送付を行い、前条に規定する周知を行ったにもかかわらず、申請・受給権者から申請受付期限までに第5条第2項による申請が行われなかったときは、申請・受給権者が特別定額給付金の受給を辞退したものとみなす。

(不正利得の返還)

第10条 村長は、偽りその他不正の手段により特別定額給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた特別定額給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 特別定額給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、給付事業実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

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令和4年度川場村特別定額給付金給付事業実施要綱

令和4年11月1日 告示第62号

(令和4年11月1日施行)