○川場村民栄誉賞表彰規程

令和4年12月7日

告示第66号

川場村民栄誉賞表彰規程

(目的)

第1条 この告示は、スポーツ、文化その他の分野で活躍し、本村の誇りとして広く村民から敬愛され、社会に明るい希望及び活力を与えた者に対し、その功績を称え、川場村民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を贈り、もって村民のふるさと意識の高揚に資することを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 表彰は、本村の住民若しくは本村を活動拠点とする団体又は本村と関係の深い個人若しくは本村と関係の深い団体で、前条の目的に照らし表彰することが適当と認められ、かつ次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 国際的又は全国的な大会等において、優勝又はそれに準ずる成績を収めたもの

(2) その他村民の誇りになるような特に優れた功績を収めたと認められるもの

(審査会の設置)

第3条 栄誉賞について審査を行うため、川場村民栄誉賞審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、候補者の功績等を審査し、その結果を村長に報告する。

3 審査会の委員は、6人以内とし、副村長、教育長、村議会議長並びに村職員のうちから村長が任命した者とする。

4 審査会に会長をおき、副村長をもって充てる。

5 会長は、審査会を招集し、会務を掌理する。

6 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

7 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

8 会長は、会議における審議の参考に供するため、必要があると認められるときは、委員ではない者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

9 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(表彰の内申)

第4条 課長、局長又はこれらの職に相当する者は、その所管する事務に関し、前条に定める要件に該当すると認められるものがあるときは、川場村民栄誉賞内申書(別記様式第1号)を作成し、審査会を経由して村長に提出するものとする。

(被表彰者の決定)

第5条 村長は、審査会の報告を参考にし、被表彰者を決定する。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、村長が栄誉賞を授与して行う。

2 栄誉賞は、表彰状とし、記念品等を添えることができる。

3 表彰を受けることが決定した個人が表彰前に死亡したときは、前項の表彰状を遺族に授与する。

4 被表彰者の氏名、功績その他の必要な事項については、川場村民栄誉賞名簿(別記様式第2号)に登録する。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、随時行う。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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川場村民栄誉賞表彰規程

令和4年12月7日 告示第66号

(令和4年12月7日施行)