○川場村職員のハラスメント防止等に関する要綱

令和4年11月1日

訓令第2号

川場村職員のハラスメント防止等に関する要綱

(目的)

第1条 この訓令は、全ての職員(会計年度任用職員及び非常勤職員を含む。以下同じ。)、職員がその職務に従事する際に接することとなる職員以外の者及び委託契約又は派遣契約により職場に出入りする者(以下「職員等」という。)が個人として尊重され、快適に働くことができる環境を確保するため、ハラスメントの防止、排除及びハラスメントが発生した場合の対応について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、「ハラスメント」とは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 「セクシュアル・ハラスメント」とは、時、場所及び相手をわきまえずに、相手の意に反する性的な言動、行動等により、相手方に不快感や不利益を与え労働環境を悪化させることをいう。

(2) 「パワー・ハラスメント」とは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。

(3) 「モラル・ハラスメント」とは、言葉、態度、身振り、文書等により、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その人間が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、労働環境を悪化させることをいう。

(4) 「マタニティ・ハラスメント」とは、妊娠、出産、育児休業等に関する言動、行動等により、職員に身体的若しくは精神的な苦痛を与えること又は職場環境を悪化させる行為をいう。

(5) 「その他のハラスメント」とは、前4号に掲げるもののほか、誹謗、中傷又は嫌がらせ等による言動、行動等により、相手方に不快感や不利益を与えることをいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲の低下や労働環境を害することを自覚するとともに、他の職員等の人権を尊重し、ハラスメントを行ってはならない。

(相談等窓口の設置)

第5条 職員等からのハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、総務課に苦情相談窓口を設置し、ハラスメント処理相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、総務課長が男女各1人を指名する。

3 相談員は、男女各1人で面談により苦情相談を受けるものとする。ただし、相談者から特に申出があった場合は、この限りでない。

(苦情相談の対応)

第6条 相談員は、苦情相談を受けたときは、相談整理簿(別記様式)によりその内容を記録し、速やかに総務課長に報告するものとする。

2 総務課長は、前項による報告を受けたときは、報告内容を精査し、必要に応じ関係者からの事情聴取による事実確認を行い、苦情相談等の解決に向けた処理を行った上で、その結果について相談者に通知するとともに村長に報告するものとする。

3 総務課長は、前項による処理が困難と判断したときは、第8条に定めるハラスメント処理委員会を招集することができる。

(不服の申出)

第7条 苦情相談を行った者は、相談員が行った苦情相談の処理内容又は相談員の対応に不服がある場合には、次条に定めるハラスメント処理委員会に不服の申出を行うことができる。

(ハラスメント処理委員会の設置)

第8条 苦情相談について、公平かつ公正な処理を行うため、ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は次の職にある者をもって組織する。

(1) 総務課長

(2) 健康福祉課長

(3) 教育委員会事務局長

(4) 相談員2人

3 委員長は、総務課長の職にある者をもって充てる。

4 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。

(委員会の開催)

第9条 委員会は、公平かつ公正な調査活動及び検討を行い、苦情相談の案件に係る処理対応策について審議するものとする。この場合において、必要があると認めたときは、関係者に対して事情聴取を行うものとする。

2 委員長は、前項による審議結果について相談者に通知するとともに、村長に報告するものとする。

(是正措置等)

第10条 村長は、前条第2項による報告を受けたときは、内容に応じ懲戒処分等必要な措置を講ずるものとする。

(プライバシーの保護等)

第11条 相談員、所属長、事実関係確認のため調査を受けた職員等及び委員会の委員は、プライバシーの保護及び秘密の保護に万全を期すものとするほか、特に相談者等が苦情相談を行ったことによる不利益が生ずることのないよう、十分配慮しなければならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

画像

川場村職員のハラスメント防止等に関する要綱

令和4年11月1日 訓令第2号

(令和4年11月1日施行)