○川場村立義務教育学校設置条例
令和5年3月20日
条例第1号
川場村立義務教育学校設置条例
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条ただし書(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、義務教育学校を設置する。
(義務教育学校の名称及び位置)
第2条 義務教育学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川場村立川場学園 | 川場村大字谷地2402番1 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、義務教育学校の設置に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 川場村立川場学園の設置のための手続その他の必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(川場村立学校設置に関する条例の廃止)
3 川場村立学校設置に関する条例(昭和55年川場村条例第18号)は、廃止する。