○川場村立義務教育学校設置条例

令和5年3月20日

条例第1号

川場村立義務教育学校設置条例

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条ただし書(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、義務教育学校を設置する。

(義務教育学校の名称及び位置)

第2条 義務教育学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川場村立川場学園

川場村大字谷地2402番1

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、義務教育学校の設置に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 川場村立川場学園の設置のための手続その他の必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(川場村立学校設置に関する条例の廃止)

3 川場村立学校設置に関する条例(昭和55年川場村条例第18号)は、廃止する。

川場村立義務教育学校設置条例

令和5年3月20日 条例第1号

(令和5年3月20日施行)