○川場村新型コロナウイルス感染症の影響に伴う水道基本料金の免除に関する要綱

令和5年1月23日

告示第1号

川場村新型コロナウイルス感染症の影響に伴う水道基本料金の免除に関する要綱

(趣旨)

第1条 コロナ禍における原油価格高騰、物価高騰の影響による水道使用者の経済的負担を軽減するため、川場村水道事業給水条例(平成10年川場村条例第10号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づく免除について川場村水道事業給水条例施行規則(平成10年川場村規則第3号)第23条の規定にかかわらず、この告示の定めるところによる。

(水道基本料金の免除)

第2条 村長は、条例第5条の給水契約を申し込み、その承認を得た者(官公署を除く。)で、条例第26条第1号の規定する令和4年12月分から令和5年2月分までの検針に基づき徴収する水道料金のうち、基本料金について全額を免除する。

(免除の手続)

第3条 この告示に基づき実施する免除について、水道使用者の申請手続は要しないものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

川場村新型コロナウイルス感染症の影響に伴う水道基本料金の免除に関する要綱

令和5年1月23日 告示第1号

(令和5年1月23日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
令和5年1月23日 告示第1号