○川場村若年がん患者在宅療養支援事業実施要綱
令和5年3月20日
告示第2号
川場村若年がん患者在宅療養支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この告示は、若年がん患者が、住み慣れた自宅等で自分らしく過ごせるよう、川場村若年がん患者在宅療養支援事業(以下「支援事業」という。)を実施することにより、患者やその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 支援事業の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 川場村に住所を有する者
(2) 対象サービス利用時に、年齢が40歳未満である者(40歳になる誕生日の日の前日まで)
(3) 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した、在宅療養を行う末期がん患者
(4) 他の公的支援制度により、同様のサービスを受けることができない者
(対象となるサービス)
第3条 対象となるサービスは、前条に規定する対象者に対する次に掲げる在宅療養のサービスとする。
(1) 訪問介護
(2) 訪問入浴介護
(3) 福祉用具貸与
(4) 福祉用具購入
(5) 介護支援専門員によるマネジメント(ケアプラン作成等)
(変更の届出義務)
第6条 決定の通知を受けた申請者は、決定したサービス(以下「利用決定サービス」という。)の内容を変更する必要が生じたときは、川場村若年がん患者在宅療養支援事業利用変更(中止)申請書(別記様式第4号)を、速やかに村長に提出しなければならない。
(利用の中止及び通知)
第8条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用を中止し、又は取り消すことができる。
(1) 疾病等により支援事業の利用が困難であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により支援事業を利用していると認められたとき。
(3) その他村長が支援事業を利用することについて適当でないと認めたとき。
3 村長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたものがあると認めたときは、支援事業の支援の決定を取り消すとともに、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(対象サービス及びサービス利用料)
第9条 各対象サービスの利用料は、次表に掲げる金額を上限額とする。ただし、0~19歳で、他の公的支援制度を受給していない場合は、20~39歳の欄に掲げるサービスを受給することができる。
対象サービス | 0~19歳 | 20~39歳 |
訪問介護(身体介護、生活援助、通院等乗降介助)、訪問入浴介護 | 50,000円/月 | 80,000円/月 |
福祉用品貸与 | 小児慢性特定疾病 日常生活用具給付 | |
福祉用具購入 | 50,000円/月 | |
介護支援専門員による事務所の紹介・調整等にかかわる費用 | 10,000円/月 |
(申請者負担額)
第10条 申請者は、サービス利用料の1割に相当する額を負担するものとする。ただし、サービス利用料の上限額を超えた額は、全額を申請者が負担するものとする。
(サービス提供事業者への依頼)
第11条 サービスを提供する事業者は、原則、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき指定を受けた介護サービス事業者とし、サービスの利用に当たっては申請者から介護サービス事業者へ依頼するものとする。その際、村は申請者から相談があった場合には、必要な情報を提供することとする。
(公的負担額)
第12条 村長は、申請者が利用したサービスに要した費用のうち、申請者が負担した額を除いた額の半額を負担するものとする。
3 村長は、前2項の規定による利用料の請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合に利用料を支払うものとする。
(個人情報の取扱い等)
第14条 県や川場村は、本事業の実施に当たっては、個人情報の取扱いに充分留意するとともに申請者の心情に充分配慮した対応を取るものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。