○川場村がん患者補正具等購入費助成金交付要綱

令和5年3月20日

告示第3号

川場村がん患者補正具等購入費助成金交付要綱

(目的)

第1条 この告示は、がんの治療に伴い外見の悩みを抱えるがん患者に対し、医療用ウィッグ又は乳房補正具、又はその他医療用補正具(以下「補正具」という。)等の購入費用の一部を助成することにより、その心理的又は経済的な負担を軽減するとともに、療養生活の質の向上を図り、もって就労継続等の社会生活を支援することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 川場村がん患者補正具購入費助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補正具を購入した日、及び申請の日において、本村に住所を有する者

(2) がんと診断され、その治療を受けた者又は現に治療を受けている者

(3) がん治療に伴う頭髪の脱毛、乳房の切除等により、補正具を必要としている者

(4) 村税の滞納がない者

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費は、次に掲げる補正具の購入経費とする。

(1) 医療用ウィッグ(装着時に皮膚を保護するために必要なネットを含み、附属品及びケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等)を除く。)

(2) 乳房補正具(補正下着又はシリコンパッド等の胸部補正具をいう。ただし、送料は除く。)

(3) 上記以外の身体の一部を補うための医療用補正具

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、医療用ウィッグは3万円、乳房補正具又はその他医療用補正具は2万円を上限とする。ただし、購入金額が助成金の上限を下回る場合には、かかった金額を助成するものとする。

(助成の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ウィッグ又は補正具を購入した日の翌日から起算して1年以内に川場村がん患者補正具購入費助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) がん治療を受けた、又は現に受けていることを証する書類(診療明細書、治療方針計画書等)

(2) 補正具の購入年月日及び購入金額が確認できる領収書等の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、対象者1人につき、医療用ウィッグ、乳房補正具(左右)、その他他医療用補正具各1回を限度とする。

3 第1項の申請に当たって、対象者が未成年であるときは、その保護者が申請をすることができる。

(助成の交付決定等)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、助成金の交付の可否の決定をするものとする。

2 村長は、前項の決定をしたときは、川場村がん患者補正具購入費助成金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。ただし、前項に規定する申請者に対する通知は、次条に規定する支給をもってこれに代えることができる。

3 村長は、第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該申請者に対し、速やかに助成金を交付するものとする。

(支給方法)

第7条 助成金の交付は、申請者に指定された金融機関の口座に振り込むこととする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、虚偽その他不正な行為により当該助成金の交付を受けた者があると認めたときは、その者に対し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に際し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川場村がん患者補正具等購入費助成金交付要綱

令和5年3月20日 告示第3号

(令和5年4月1日施行)