○川場村伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱
令和5年3月1日
告示第6号
川場村伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱
(目的)
第1条 この告示は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援交付金の一体的実施事業の実施について」(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局通知)に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、出産・子育て応援給付金を一体的に実施し、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図ることを目的とする。
(1) 伴走型相談支援事業(以下「相談支援事業」という。) 全ての妊娠・子育て家庭に寄り添い、支援するための面談やアンケートの実施、情報発信及び随時相談を受付るなどの支援を行うことをいう。
(2) 出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。) 妊娠届出後に次の給付金を支給して経済的支援を行うことをいう。
ア 出産応援ギフト 妊娠届出後に村が支給する給付金
イ 子育て応援ギフト 出生届出後に村が支給する給付金
(事業開始日)
第3条 本事業の開始日は、令和5年3月1日とする。
(出産応援ギフトの支給対象者)
第4条 出産応援ギフトの支給対象者(以下「出産応援対象者」という。)は、申請日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に記載されている者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦
(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
(3) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、他の市町村において出産応援ギフトの支給を受けている者は、出産応援ギフトの支給対象者としない。
(子育て応援ギフトの支給対象者)
第5条 子育て応援ギフトの支給対象者は、申請日において住民基本台帳法に基づき、本村の住民基本台帳に記載されている者であって、各号のいずれかに該当する児童(既に本村又は他の市町村において子育応援ギフトの支給を受けている者を除く。)を養育する者とする。
(1) 事業開始日以降に出生した児童
(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(2) 法人
(給付金額等)
第6条 出産応援ギフトの支給額は、出産応援対象者の妊娠1回につき5万円とする。
2 子育て応援ギフトの支給額は、対象児童1人につき5万円とする。
(交付金の交付申請等)
第7条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号の規定により、村長に申請しなければならない。
(1) 出産応援ギフト
イ 支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことができるものとする。
ウ 申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠中の方へのアンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うことができる。
(2) 子育て応援ギフト
イ 支給の申請は、原則として、生後4月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が生後4月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことができるものとする。この場合であっても、対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)以降は支給の申請はできないものとする。
ウ 申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。
(審査及び支給決定)
第8条 村長は、申請者から提出された書類等に基づき、支給の可否を審査するものとする。
(支給方法)
第9条 給付金の支給は、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(不当利得の返還)
第10条 村長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者に対し、給付金の支給を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(関係機関との連携)
第11条 村は、給付金の支給を行うことの決定のための調査のために特に必要と認めるときには、申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に係る事務の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年3月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年8月1日告示第35号)
この告示は、令和6年8月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日告示第38号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。