○川場村おたふくかぜ予防接種費用助成金交付要綱

令和5年3月31日

告示第16号

川場村おたふくかぜ予防接種費用助成金交付要綱

(目的)

第1条 この告示は、幼児のおたふくかぜワクチンの予防接種に係る費用の一部又は全部を助成することにより、保護者の経済的負担を軽減し、予防接種を受けやすい環境整備を図り、幼児の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の対象となる者(以下「対象児」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に記載されている者のうち、予防接種を受ける日において別表第1に定める要件に該当する者とする。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、1回の接種につき6,000円とし、助成回数は1人あたり2回までを上限とする。ただし、接種に係る実際の費用が6,000円より少ない場合は、実際の費用の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象児が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する者である場合の助成金額は、その者に係る接種費用の全額を助成するものとする。

(助成の方法等)

第4条 村長の要請により予防接種に協力する旨を承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)で予防接種を受けた対象児の保護者で、助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川場村おたふくかぜ予防接種予診票兼接種費用助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)を、実施医療機関を経由して村長に提出するものとする。この場合において、申請者は助成金の請求及び受領について実施医療機関にその権限を委任するものとする。

2 交付申請書の提出を受けた実施医療機関は、1月ごとに請求書(別記様式第2号)に交付申請書を添付して翌月の10日までに村長に請求するものとする。

3 実施医療機関とは別の医療機関で接種を受けた場合において申請者は、川場村おたふくかぜ予防接種費用助成金償還払交付申請書(別記様式第3号。以下「償還払申請書」)に予防接種費用の領収書及び接種記録が確認できる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、適正であると認めたときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の交付決定等)

第5条 村長は、前条第1項及び第2項の規定により交付申請書及び請求書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び交付の額を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金を請求書に基づき実施医療機関に交付するものとする。

3 村長は、前条第3項の規定により償還払申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付額を決定したときは、川場村おたふくかぜ予防接種費用助成金交付決定通知書(別記様式第4号)により交付申請者に通知するものとする。

4 村長は、助成金の不交付を決定したときは、川場村おたふくかぜ予防接種費用助成金不交付決定通知書(別記様式第5号)により申請者及び前条第2項の規定による請求をした医療機関に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第42号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

ワクチン名

対象者

回数

おたふくかぜワクチン

生後12月から36月に至るまでの間にある者

1回

5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者

1回

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川場村おたふくかぜ予防接種費用助成金交付要綱

令和5年3月31日 告示第16号

(令和5年10月1日施行)