○川場村帯状疱疹予防接種費用助成金交付要綱

令和5年3月31日

告示第17号

川場村帯状疱疹予防接種費用助成金交付要綱

(目的)

第1条 この告示は、帯状疱疹ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、接種に係る費用の一部又は全部を助成することにより、接種を受けやすい環境の整備を図り、帯状疱疹及び帯状疱疹後神経痛の発症を予防することで、村民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(助成対象となる予防接種)

第2条 助成対象となる予防接種は、水痘生ワクチン又は帯状疱疹ワクチンの接種とする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、予防接種を受ける日において、次の各号のいずれにも該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に記載されている者

(2) 50歳以上の者

(助成金の額等)

第4条 助成金の回数及び助成額は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、負担した予防接種費用が助成額に満たない場合は、当該接種費用の額を助成金の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する者である場合の助成金額は、その者が負担した予防接種費用の全額とすることができる。

(助成金の交付申請等)

第5条 予防接種を受けようとする者は、あらかじめ川場村帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入し村長に提出しなければならない。

2 沼田利根医師会に属する接種協力医療機関(以下、「協力医療機関」という。)で接種を受ける場合において、申請者は助成金の請求及び受領について協力医療機関にその権限を委任するものとする。

3 協力医療機関は、1月ごとに川場村帯状疱疹予防接種費用助成金委任払請求書(別記様式第2号。以下「委任払請求書」という。)により翌月の10日までに村長に請求するものとする。

4 協力医療機関とは別の医療機関で接種を受け、助成金の交付を受けようとする者は、川場村帯状疱疹予防接種費用助成金償還払交付申請書(別記様式第3号。以下「償還払申請書」という。)に申請に係る書類を添付し、村長に提出しなければならない。

5 村長は、前項の規定により提出された償還払申請書を審査し、適正であると認めたときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の交付決定等)

第6条 村長は、前条第3項の規定により委任払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び交付の額を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金を委任払請求書に基づき協力医療機関に交付するものとする。

3 村長は、前条第4項の規定により償還払申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付額を決定したときは、川場村帯状疱疹予防接種費用助成金交付決定通知書(別記様式第4号)により交付申請者に通知するものとする。

4 村長は、助成金の不交付を決定したときは、川場村帯状疱疹予防接種費用助成金不交付決定通知書(別記様式第5号)により償還払申請書を提出した者及び前条第2項の規定による請求をした医療機関に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(健康被害の救済に関する措置)

第8条 この告示に基づく助成の対象となる予防接種に係る健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の定めによるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

ワクチン名

助成回数(1人につき)

助成金額(1回あたり)

水痘生ワクチン

1回

5,000円

帯状疱疹ワクチン

2回

10,000円

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川場村帯状疱疹予防接種費用助成金交付要綱

令和5年3月31日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)