○川場村骨髄移植等の理由による定期予防接種ワクチン再接種費用助成金交付要綱

令和5年3月31日

告示第18号

川場村骨髄移植等の理由による定期予防接種ワクチン再接種費用助成金交付要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、骨髄移植手術等の医療行為により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の再接種が必要であると医師に判断された者に対し、再接種を受けるのに要した費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象となる予防接種)

第2条 助成の対象となる予防接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に規定するワクチンを使用していること。

(3) 予防接種の対象者が20歳に達するまでに接種されるものであること。ただし、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表左欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあっては、当該特定疾病の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる年齢に達するまでに再接種されるものであること。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 骨髄移植手術等の医療行為により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できず、再接種が必要であると医師に診断されている者

(2) 再接種を受ける日において、本村に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本村の住民基本台帳に記録されている者

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、再接種を受けた日の属する年度において村が一般社団法人沼田利根医師会と締結した定期予防接種委託契約で定める額を上限として、再接種に要した費用として助成対象者が医療機関に支払った額とする。ただし、次に掲げる費用は含まないものとする。

(1) 骨髄移植等により抗体価が消失又は低下したことを確認するための抗体検査費用

(2) 再接種が必要である旨の医師意見書の作成費用

(3) 次条第2項の規定により承認を受けた接種回数を超えて再接種を受けた場合に要する費用

(助成の承認申請及び決定等)

第5条 助成の承認を受けようとする助成対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、再接種を受ける前に、川場村骨髄移植等の理由による定期予防接種ワクチン再接種費用助成承認申請書(別記様式第1号)に母子健康手帳等の再接種が必要となる理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるものの写しを添付し、村長に申請しなければならない。

2 村長は、申請者から前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、川場村骨髄移植等の理由による定期予防接種ワクチン再接種費用助成承認(不承認)決定通知書(別記様式第2号)により、承認の可否を当該申請者に対し通知するものとする。

(助成金の交付申請及び支払等)

第6条 前条第2項の規定により承認を受けた者(以下「承認者」という)は、承認を受けた日から起算して、1年以内に再接種を受けるものとし、再接種を受けた日の属する年度の末日までに、川場村骨髄移植等の理由による定期予防接種ワクチン再接種費用助成金交付申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 予防接種予診票(当該再接種を受けた時に使用し、その再接種を行った医師及び助成対象者又はその保護者の署名等の必要事項が記載されているもの)の写し

(2) 予防接種実施医療機関の領収書(接種対象者の氏名、接種日、ワクチン名、料金及び医療機関名が記載されているもの)

(3) 助成対象となる予防接種の履歴及び他の予防接種との接種間隔が確認できるもの(母子健康手帳等)の写し

2 村長は、承認者から前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、当該承認者に対し、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 村長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により助成を受けたと認めるときは、承認を取り消し、既に交付した助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川場村骨髄移植等の理由による定期予防接種ワクチン再接種費用助成金交付要綱

令和5年3月31日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)