○川場村委託型地域おこし協力隊設置要綱
令和5年3月24日
告示第22号
川場村委託型地域おこし協力隊設置要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)の規定に基づき、地域の活力の維持及び強化に資するとともに、起業に向けた自由な活動を推進するため委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱等)
第2条 村長は、地域おこし協力隊推進要綱に基づき委託型隊員を委嘱する。ただし、委嘱に伴う村との雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。
(委託型隊員の要件)
第3条 委託型隊員となることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域等(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を除く。)から川場村に生活拠点を移し、住民票を異動することが可能な者
(2) 心身ともに健康で、地域おこしに意欲があり、住民とともに地域活動に積極的に参加できる者
(3) 普通自動車免許を有している者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当ない者
2 前項の規定により委嘱された隊員は、速やかに本村の地域内に住所を定めるものとする。
(委嘱期間)
第4条 委託型隊員の委嘱期間は、1年以内とし、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。
2 委託型隊員は、委嘱の日から3年を超えない範囲で1年度ごとに委嘱の延長をすることができるものとする。
(委嘱の取消し)
第5条 村長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であっても委嘱を取り消し、委託料の返還を求めることができる。
(1) 隊員本人から解嘱の申出があったとき。
(2) 疾病等により職務の遂行が困難であると認められるとき。
(3) 隊員としてふさわしくない行為があったとき。
(4) 川場村から転出したとき。
(委嘱型隊員の活動)
第6条 委託型隊員は、村の特定の課題を解決するため、活動内容を村との協議によって決定し、委託契約を締結して活動を行うものとする。
3 委託型隊員は、委託型地域おこし協力隊員活動年報(別記様式記第3号。以下「年報」という。)を作成し、委嘱期間中の毎年度3月31日までに村長に提出しなければならない。
4 前項の規定によるほか、委託型隊員の委嘱期間の終期が年度末でない場合は、委嘱期間の最終日までに年報を作成し、村長に提出しなければならない。
5 委託型隊員は、委嘱期間の途中で退任したとき、又は解嘱されたときは、事由発生日から起算して5日以内に日報、月報及び年報を提出するものとする。
(身分証明書)
第7条 村長は、委託型隊員に身分証明書(別記様式第4号)を交付するものとする。
2 委託型隊員は、地域活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 委託型隊員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。
4 委託型隊員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに村長に報告しなければならない。
5 委託型隊員は、退任したとき、又は解嘱されたときは直ちに身分証明書を村長に返還しなければならない。
(委託料等)
第8条 村長は、第6条第2項に規定する日報及び月報の内容を審査し、適正と認められるときは、委託型隊員に対し、地域活動の対価として委託料を支払うものとする。
2 前項の委託料は、1月の合計が24万円を超えない範囲の額とする。
3 その他、推進要綱に基づく活動については、予算の範囲内において必要経費を支払うものとする。
(秘密の保持)
第9条 委託型隊員は、地域活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、退任した後、又は解嘱された後も同様とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。