○川場村立小中一貫校開校準備委員会設置要綱

令和4年8月25日

教育委員会告示第3号

川場村立小中一貫校開校準備委員会設置要綱

(設置)

第1条 川場村立小中一貫校(以下「小中一貫校」という。)の開校に当たり、必要な準備、検討及び調整を図るため、川場村立小中一貫校開校準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 学校運営に関すること。

(2) 教育内容に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、川場村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 保護者代表

(2) 地域住民代表

(3) 有識者

(4) 学校職員

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は教育長をもって充てる。

3 副委員長は、委員の同意を得て委員長が指名する。

4 委員長は、会務を総括する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、小中一貫校の開校の日までとする。

2 委員に欠員が生じたときは直ちに補充し、その者の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の代理出席は認めないものとする。

3 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(専門委員会)

第7条 委員長は、必要に応じて委員会に諮り、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の代表は、委員長が指名する。

3 委員長は、必要に応じて委員会の委員以外の者を専門委員会の委員とすることができる。

4 専門委員会は、第2条第2号及び第3号に掲げる事項について協議するものとする。

5 専門委員会の代表は、協議の結果を委員会に報告する。

6 専門委員会の会議は、代表が招集し、代表が議長となる。

(部会)

第8条 専門委員会の代表は、必要に応じて専門委員会に諮り、部会を置くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

川場村立小中一貫校開校準備委員会設置要綱

令和4年8月25日 教育委員会告示第3号

(令和4年8月25日施行)