○川場村交流ホールの設置及び管理に関する条例
令和5年9月22日
条例第17号
川場村交流ホールの設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、川場村交流ホール(以下「交流ホール」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域における産業、学術、文化等の多様な交流の拠点として、交流の場を村民に提供することにより、地域の賑わい創出及び地域振興を図ることを目的として交流ホールを川場村大字谷地3200番地に設置する。
(管理)
第3条 交流ホールは、常に善良な管理運営に努め、その有効利用を促進しなければならない。
2 交流ホールは、総務課が管理する。
(開館時間)
第4条 交流ホールの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、村長は、特別の事情があるとき、又は利用状況を考慮して必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日等)
第5条 交流ホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、村長は、必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(使用の許可)
第6条 交流ホールを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は使用の取消しをしようとするときも同様とする。
(使用の不許可)
第7条 村長は、第2条の設置目的以外のもの及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(使用者の責務)
第8条 使用者は、村長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 村長は、使用者がこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退館を命ずることができる。
(使用料の額)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(使用料の免除等)
第10条 村長は、公共又は地域振興上必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第11条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年11月6日から施行する。
別表(第9条関係)
使用料金(1時間当たり)
区分 | 9時~18時 | 18時~21時 |
平日 | 2,500円 | 4,000円 |
冷房 | 2,500円 | |
暖房 | 3,500円 | |
(注) 1 使用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、この表に定める使用料の金額に次の率を乗じて得た額を加算した額とする。 (1) 入場料が1,000円未満のとき 50% (2) 入場料が1,000円以上のとき 70% 2 使用時間が1時間に満たないときは、これを1時間として計算する。 |