○川場村むらの学習館の設置及び管理に関する条例

令和5年9月22日

条例第18号

川場村むらの学習館の設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、川場村むらの学習館(以下「むらの学習館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住みよい環境の確保と将来にわたって活力ある川場村を維持していくため、村民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成及び地域社会を担う個性豊かで多様な人材の育成を図ることを目的として、むらの学習館を川場村大字谷地3201番地に設置する。

(管理)

第3条 むらの学習館は、川場村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 むらの学習館に、館長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 むらの学習館の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用する者(以下「使用者」という。)は、館長の許可を受けなければならない。許可を得た事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用の不許可)

第6条 館長は、第2条に規定する目的以外のもの及び施設等の保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(使用者の責務)

第7条 使用者は、館長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 館長は、使用者がこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ、又は退館を命ずることができる。

(使用料)

第8条 使用料は、別表に定めるところにより使用者から徴収する。ただし、館長が事業の性質上必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第9条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、令和5年11月6日から施行する。

別表(第8条関係)

利用区分

施設名

10時00分~18時00分

(円/時間)

18時00分~21時00分

(円/時間)

冷暖房利用料

(円/時間)

学習室(1F)

300円

300円

200円

学習室(2F)

300円

300円

200円

(注)使用時間が1時間に満たないときは、これを1時間として計算する。

川場村むらの学習館の設置及び管理に関する条例

令和5年9月22日 条例第18号

(令和5年11月6日施行)