○川場村犯罪被害者等支援条例

令和5年9月22日

条例第22号

川場村犯罪被害者等支援条例

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本村における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに村、村民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定め、犯罪被害者等に対する支援を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復又は軽減及び犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、もって村民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で、村内に住所を有する者をいう。

(3) 二次被害 犯罪等による直接的な被害以外の犯罪被害者等が被る経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害等をいう。

(4) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び受ける犯罪等の被害をいう。

(5) 民間支援団体 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第23条第1項に規定する犯罪被害者等早期援助団体その他の犯罪被害者等支援を行うことを主たる目的とする民間の団体をいう。

(6) 関係機関等 国、県、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関するものをいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として行われなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、二次被害及び再被害が生じることのないよう十分に配慮して行われなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援が途切れることなく提供されることを旨として行われなければならない。

4 犯罪被害者等の支援は、関係機関等が相互に連携し、協力して行われなければならない。

(村の責務)

第4条 村は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援のための施策を策定し、実施しなければならない。

(村民の責務)

第5条 村民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次被害及び再被害が生じることのないよう十分に配慮するとともに、村が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次被害及び再被害が生じることのないよう十分に配慮するとともに、犯罪被害者等である従業員に対して必要な支援を行うほか、村が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第7条 村は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 村は、犯罪被害者等の支援を総合的に行う窓口を設置するものとする。

(経済的負担の軽減)

第8条 村は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害に係る経済的負担の軽減を図るため、見舞金の支給その他の必要な支援を行うものとする。

(居住の安定)

第9条 村は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、住居の支援その他の必要な支援を行うものとする。

(雇用の安定)

第10条 村は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関等と連携し、犯罪被害者等が置かれている状況について、事業者の理解を深めるとともに、就業の支援その他の必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第11条 村は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性並びに二次被害及び再被害の防止の重要性について、村民及び事業者の理解を深めるため、広報及び啓発を行うものとする。

(民間支援団体に対する支援)

第12条 村は、民間支援団体が適切かつ効果的に犯罪被害者等の支援を推進することができるようにするため、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(支援を行わないことができる場合)

第13条 村は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他の犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第8条の規定による見舞金の支給は、この条例の施行の日以後に行われた犯罪等により被害を受けた犯罪被害者等について適用する。

川場村犯罪被害者等支援条例

令和5年9月22日 条例第22号

(令和5年10月1日施行)