○川場村交流ホールの設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年9月22日
規則第9号
川場村交流ホールの設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川場村交流ホール設置及び管理に関する条例(令和5年川場村条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、川場村交流ホール(以下「交流ホール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第6条の規定により、交流ホールの使用許可を受けようとする者は、その使用する日の2箇月前から7日前までに川場村交流ホール使用許可申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用制限)
第3条 交流ホールの施設又は設備の使用者が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると村長が認めた場合又は事業運営上、特別な必要が生じた場合には、村長は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。
(2) 使用のための手続に違反したとき。
(3) 使用中において、著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(毀損等の届出等)
第4条 交流ホールの使用者が当該施設又は設備を汚損、毀損若しくは亡失したときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
2 損料は、前項に規定する汚損、毀損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等を汚損又は毀損しないこと。
(2) 使用を許可されていない施設、設備等を使用しないこと。
(3) 施設内で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。
(使用後の点検)
第6条 使用者は、交流ホールの使用を終えたときは、使用した施設又は設備の整理、清掃等を行い、職員の点検を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、交流ホールの管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年11月6日から施行する。