○川場村犯罪被害者等見舞金支給要綱
令和5年9月22日
告示第39号
川場村犯罪被害者等見舞金支給要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、川場村犯罪被害者等支援条例(令和5年川場村条例第22号)第8条の規定に基づき、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害に係る経済的負担の軽減を図るため、川場村犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含み、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病(負傷又は疾病であって、その療養に要する期間が1月以上であると医師により診断されたものをいう。以下同じ。)を受けることをいう。ただし、警察が被害届を受理するなど犯罪被害を認定した場合に限る。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を被った者であって村内に住所を有する者をいう。
(4) 犯罪被害者遺族 犯罪被害を被った者の家族又は遺族で、犯罪被害者が犯罪被害を被ったときに村内に住所を有する者をいう。
(5) 重傷病 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第5項に規定する重傷病をいう。
(見舞金の支給)
第3条 村長は、犯罪被害者又は犯罪被害者遺族に対して、見舞金を支給することができるものとする。
(1) 遺族見舞金 犯罪被害者であって死亡した者の第1順位遺族(次条第2項による第1順位の遺族をいう。以下同じ。)
(2) 重傷病見舞金 犯罪被害者であって重傷病を負った者
(見舞金の支給対象者)
第4条 遺族見舞金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 犯罪被害者の配偶者又は犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子(養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。以下同じ。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(4) 前3号に掲げる者のほか、村長が適当と認めた者
3 重傷病見舞金の支給対象者は、犯罪被害者本人とする。ただし、当該犯罪被害者が未成年者である場合又は当該犯罪被害による負傷、疾病等の理由により申請することが困難と認められる場合は、第1項各号のいずれかに該当する者が犯罪被害者の代理として申請することができる。
(1) 遺族見舞金 1事件につき30万円
(2) 重傷病見舞金 1事件につき10万円
(見舞金の支給の制限)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、見舞金を支給しないことができる。
(1) 犯罪行為が行われたときにおいて、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)がある場合。ただし、婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合については、この限りでない。
(2) 犯罪被害者又は犯罪被害者遺族に、当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為、過度の暴力又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発、その他当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為など、その責めに帰すべき行為があった場合
(3) 犯罪被害者又は犯罪被害者遺族が、川場村暴力団排除条例(平成24年川場村条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員等である場合
(4) 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又は犯罪被害者遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合
(見舞金の申請)
第7条 遺族見舞金の支給を受けようとする者(以下「遺族見舞金申請者」という。)は、犯罪被害者等(遺族)見舞金支給申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 犯罪行為が行われたときにおける犯罪被害者及び遺族見舞金申請者の住所を証明できる書類
(2) 犯罪被害者と遺族見舞金申請者との続柄を証する戸籍の全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)その他の地方公共団体の長が発行する証明書
(3) 犯罪被害者が遺族見舞金申請者と婚姻又は養子縁組の届出をしていないが、事実上婚姻又は養子縁組関係と同様な事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 重傷病見舞金の支給を受けようとする者は、犯罪被害者等(重傷病)見舞金支給申請書(別記様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 犯罪行為が行われたときにおける犯罪被害者の住所を証明できる書類
(2) 犯罪被害による負傷又は疾病の状態及び療養に要する期間が確認できる医師の診断書
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(見舞金の申請期限)
第8条 前条の規定による申請は、犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したときは、申請することができない。ただし、申請期限内に申請をしないことについて、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(見舞金の支給時期)
第11条 村長は、前条の規定による請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る見舞金を支給するものとする。
2 村長は、前項の規定により決定を取り消した場合において、既に見舞金が支給されているときは、当該見舞金を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年10月1日から施行する。