○川場村インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

令和5年9月29日

告示第41号

川場村インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

川場村インフルエンザ予防接種費用補助金交付要綱(令和3年川場村告示第45号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、行政措置により実施する予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第3項に規定するインフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)費用の一部を助成することにより、インフルエンザの発病又はその重症化を防止するとともに、村民の健康増進及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、予防接種の実施日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき村の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生後6月以上中学3年生以下の者(以下「小児」という。)

(2) 高校1年生に相当する年齢以上60歳未満の者であって、心臓病、腎臓病若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により身体障害者手帳1級を保有している者及び妊娠している者(以下「重症化予防」という。)

(助成金の額等)

第3条 助成金の回数及び助成額は、別表に定めるとおりとする。ただし、負担した予防接種費用が助成額に満たない場合は、当該接種費用の額を助成金の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている場合は、接種費用の全額を交付する。

3 償還払で申請した者で、対象者の加入する健康保険組合等から助成がある場合は、負担額からその助成額を除いた額に基づいて助成金の額を決定する。

(助成の方法等)

第4条 村長の要請により予防接種に協力する旨を承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)で予防接種を受けた者で、助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川場村インフルエンザ予防接種予診票兼接種費用助成金交付申請書(別記様式第1号の1別記様式第1号の2。以下「交付申請書」という。)を、実施医療機関を経由して村長に提出するものとする。この場合において、申請者は助成金の請求及び受領について実施医療機関にその権限を委託するものとする。ただし、申請者が未成年者となる場合は、保護者を申請者とする。

2 交付申請書の提出を受けた実施医療機関は、1月ごとに請求書(別記様式第2号)に交付申請書を添付して翌月の10日までに村長に請求するものとする。

3 実施医療機関とは別の医療機関で接種を受けた場合において申請者は、川場村インフルエンザ予防接種費用助成金償還払交付申請書(別記様式第3号。以下「償還払申請書」という。)に予防接種費用の領収書及び接種記録が確認できる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第5条 村長は、前条の規定により交付申請書、償還払い申請書及び請求書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び交付の額を決定するものとする。

2 村長は、前条第3項の規定により償還払申請書の提出があったときには、その内容を審査し、助成金の交付額を決定したときには、川場村インフルエンザ予防接種費用助成金交付決定通知書(別記様式第4号)により交付申請者に通知するものとする。

3 前項に規定する申請者に対する通知は、支払をもって代えることができることとする。

4 村長は、助成金の不交付を決定したときは、川場村インフルエンザ予防接種費用助成金不交付決定通知書(別記様式第5号)により、申請者及び前条第2項の規定による請求をした医療機関に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 村長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象者

助成金額

回数

小児

4,000円

1人1回

重症化予防

3,800円

1人1回

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

川場村インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

令和5年9月29日 告示第41号

(令和5年10月1日施行)